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固定資産購入時の付随費用は、取得価額に含めるor含めない?

例えば、土地や建物などを取得した際は、本体価額以外に、さまざまな付随費用が発生しますが、一括で経費に計上できるものと、取得価額に含めて資産計上しないといけないものがあります。

黒字会社は、付随費用を一括経費に計上できれば、節税効果の期待があります

一方、本体の取得価額に含める場合は、減価償却を通じて、数年間にわたって経費となります。

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1.付随費用とはどんなもの?

減価償却資産の取得価額には、購入代価以外に、付随費用といって、取得時に付随して発生する費用があります。

例えば、据付費、引取運賃、荷役費、運送保険料、関税、購入手数料などです。

2.取得価額に含めなくてよいもの

税務上では、取得原価に算入しないことができる付随費用が、国税庁HPで、具体的に例示列挙されています。

(1)次のような租税公課等
イ 不動産取得税または自動車取得税
ロ 新増設に係る事業所税
ハ 登録免許税その他登記または登録のために要する費用

(2)建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用

(3)いったん結んだ減価償却資産の取得に関する契約を解除して、他の減価償却資産を取得することにした場合に支出する違約金

(4)減価償却資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)

(注) 使用を開始した後の期間に係る借入金の利子は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

(5)割賦販売契約などによって購入した減価償却資産の取得価額のうち、契約において購入代価と割賦期間分の利息や売手側の代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息や費用

国税庁HP:No.5400:減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用

これらの付随費用は、取得時に一括経費計上できることになります。

3.土地・建物などの場合に留意すべき点

3.1  取得価額に含める必要があるもの

(1)取得に伴う仲介手数料  
不動産業者に支払う仲介手数料は、不動産の取得に必要な費用ですので、取得価額に含める必要があります。

土地と建物を一括して購入した場合は、土地と建物の両方にかかる合計の仲介手数料となるのが一般的です。
その場合、合計の仲介手数料は、土地と建物の固定資産評価額の比など合理的な区分で按分して、それぞれの取得価額に含める必要があります。

なお、この場合、土地の仲介手数料の勘定科目は「土地」ですが、消費税上は課税仕入れとなります。また、建物の仲介手数料は償却できますが、土地の仲介手数料は償却できません。

(2)未経過固定資産税精算金
不動産購入時に支払う、売り手に支払った未経過固定資産税は、土地や建物の購入に必要な取得代金の一部となるため、取得価額に含める必要があります。

(3)土地・建物の取得に伴う立退料
土地・建物の取得に伴い立退料が必要となった場合には、取得価額に含める必要があります。

3.2   取得価額に含めなくてよいもの

(1) 次のような租税公課等
不動産取得税、登録免許税、収入印紙代などは、取得価額に含めず、一括経費計上できます。

(2) 司法書士報酬
司法書士報酬は、登録免許税等と同様、取得価額に取得価額に含めず、一括経費計上できます。
登記関連費用は、第三者に権利を主張するための費用であるためです。

付随費用に関して、ご自身で検討するよりも、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

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