見出し画像

選挙のネット工作は違法なの?

選挙コンサルタントおかたかしです。

選挙のネガティブキャンペーン

選挙戦でのPR活動等において、ネット上でのネガティブキャンペーンは違法なのでしょうか?

そんな質問をいただきました。

ネット工作は基本的に違法ではありません。

状況に応じて活用を提案しております。

かつてのネガティブキャンペーン

私のいる大田区の選挙で有名な黒シール事件というのがあります。
1983年の衆議院議員総選挙で新井将敬の選挙ポスターに対して石原慎太郎の公設秘書が「北朝鮮から帰化」というシールを貼った事件がありました。

この公設秘書は公職選挙法違反として逮捕されましたが、
ネガティブキャンペーンが罪状なのではなく、
選挙ポスターを棄損したことが罪状です。

週刊文春、新潮によるネガティブキャンペーンは今も目につきます。
伝統的な活字メディアを候補者陣営の意のままに操れるわけではありませんから、
ネットメディアを積極的に扇動することもあります。

インターネット選挙のネガティブキャンペーン

Twitterなどで多くの匿名アカウントを使って
ネガティブ情報を発信することもできます。
共産党はカクサン部なるTwitterアカウントによって与党へのネガティブ情報の拡散に努めています。

アメリカの前回の大統領選挙では
選挙コンサルティング会社のケンブリッジ・アナリティカ社が
Facebook由来の個人の興味・関心についての情報に合わせて
トランプに投票させるような広告を表示していたり、
ヒラリーに投票させないネガティブ広告を表示していたそうです。

データ分析に基づく選挙活動が効果を発揮するのは
間違いなくネット空間です。

参議院選挙での河井案里陣営

広島の参議院選挙での河井案里陣営がネット工作を積極活用していたとの話があります。

選挙資金が潤沢であった河井案里議員の選挙においては、ネット工作にも資金があてられたのでしょう。
同じ政党の対立候補を表立って批判するのは難しいので、
発信元が容易に表面化しないネット工作を重宝したのかもしれません。

選挙期間中の資金投下は、公職選挙法に抵触する可能性も出ます。選挙公示前に、計画していたのでしょう。

選挙コンサルティングは選挙ジャパン

選挙ジャパンでは、議員経験もあり選挙法務に明るい行政書士が、勝てる選挙戦略を提案いたします。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?