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恐るべし!住民監査請求による政務活動費の返還

選挙ジャパン代表コンサルタントおかたかしです。

政務活動費というと、地方議員の第二の給料、そして、納税が要らない、そんな魅力があります。

恐るべし!住民監査請求による政務活動費の返還

政務活動費はその使途に沿って支出しなければなりません。

そして、その使途も各議会でけっこう厳密に定められていますから、自由に使えないのです。

政務活動費の支出の後は、領収書や報告書を整理しなければならず、住民が情報公開請求を行って、政務活動費が何に使われたかチェックしてくることがあります。

チェックするにとどまらず、不適切な支出だとなると、住民は自治体の長に対して監査請求もします。結果によっては、不適切な支出部分について返還を求められます。

川崎市議会のケース

わざわざチェックする住民がいなければ、監査請求を恐れる必要はありませんが、大きな自治体、意識の高い住民も多い自治体であれば、全ての議員の政務活動費がチェックされていることもあるでしょう。

人口140万人超の川崎市では、1期目の議員が政務活動費の返還命令を受けました。その額、44万9399円

令和3年12月3日、秋田恵議員(無所属)に対し、令和元年度に交付した政務活動費について、「政務活動費交付決定一部取消通知及び政務活動費返還命令書」を通知しましたので、お知らせします。
https://www.city.kawasaki.jp/templates/press/980/0000135056.html

事務所家賃の一部が、政務活動費に該当しないものであり、一部を返還すべし。

チラシ【市政報告】の構成費、デザイン費、修正費が重複するものであり、一部を返還すべし。

議員になって初年度(令和元年度)の政務活動費が住民監査請求の対象となったようです。

すでに、3年目ですから、令和2年度分の政務活動費も支出済みでしょうから、同様の返還請求がなされることでしょう。

恐れるな!住民監査請求

各議会の定めた基準で政務活動費を支出している分には、住民監査請求を恐れることはありません。
ルールに従い、議会事務局の見解も確認しつつ、政務活動費を適正に支出して、積極的な議員活動を展開しましょう。

選挙ジャパンでは、選挙だけでなく日常の政治活動に対しても、オーダーメイドの政策コンサルティングも提供しております。ぜひご活用ください。


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