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政治資金収支報告書の作成もオンライン・ハンコレスで。

選挙ジャパン代表おかたかしです。

政治資金収支報告書の季節です。

政治団体を届出している政治家の皆様は3月までに政治資金収支報告書を都道府県選挙管理委員会もしくは総務大臣に提出しなければなりません。

政治資金規正法の規定を確認しましょう。

第9条で、会計帳簿の備付け及び記載が政治団体の会計責任者に義務付けられています。

第12条で、報告書の提出が政治団体の会計責任者に義務付けられています。毎年12月末に締めて、年明け3月末までに(その間に衆議院議員の総選挙や参議院議員の通常選挙がある場合は延期されます。)

第25条で、罰則が定められています。
・報告書を提出しなかった者
・報告書に虚偽の記入をした者
に対して、5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金です。

報告書の提出義務者は、政治団体の会計責任者なので、罰則を受ける対象も政治団体の会計責任者。責任重大です。

一応、政治家たる政治団体の代表者にも罰則規定があります。
しかしながら、政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたとき、50万円以下の罰金となっております。

政治資金収支報告書の提出はオンライン申請で簡単

まずは、新規利用者登録申込

政治団体の届出先の総務省又は都道府県選挙管理委員会に対して、持参または郵送により提出します。

毎年の報告書提出は24時間・365日。いつでもどこでも。

いったん利用者登録してしまえば、エクセルに必要な情報を入力してアップロードするだけ!いつでもどこでも簡単です。

そういえば、宣誓書にハンコいりません。

でも、

OSは、 Microsoft Windows 8.1、Microsoft Windows 10

Webブラウザは、 Microsoft Internet Explorer 11、Microsoft Edge

にしか対応してませーーん。

行政手続あるあるです。

政治家なんでクリエイティブにMacしか使わないという場合は、オンライン申請できないのです。

政治団体の会計責任者を外部に委託

選挙ジャパンでは、政治団体の会計業務を受託いたします。

選挙の戦略策定だけでなく、政治活動のバックオフィスのアウトソーシングとしてもご活用ください。

#政治資金規正法 #政治資金収支報告書 #会計責任者  

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