『家政婦(夫)は、労災がおりない!?』

こんにちは!
閃光舎の嶋田孝太です(*^◯^*)

今回はこんなご相談を受けました!!
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(質問)
ドラマを見て家政婦(夫)という仕事に憧れています!
ですが、家政婦は労災保険に入れないという噂を聞きました・・・本当ですか??(´◦ω◦`):
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(回答)
誰から『指揮命令』を受けて仕事をするかによって、入れる場合と入れない場合があります!(。•̀ω-)b


『指揮命令』と書くと少し仰々しいですが、要は「これやっといてー」という指示を誰から受けるかです( ̄^ ̄)ゞ

家政婦(夫)には2種類あります!
①話題のドラマのナ〇サさんのように、家事サービス代行会社に雇われていて、そこから派遣されてくる方

この場合は、指揮命令を出す会社が社会保険や労働保険の適用を受けるので、
社会保険・雇用保険・労災保険に入れます!(๑•̀ㅂ•́)و✧
(※社会保険・雇用保険は加入条件を満たした場合です)

②個人の家庭で、その家族のもとで家事全般に従事している方や、
 法人に雇われている場合でも、その役員などの家で家事を行う方

この場合は、指揮命令を出す個人家庭はそういった適用を受けることができないので、
労働基準法の対象外となるのです( ´;ω;` )
その家庭の都合によって時間に関係なくお仕事をすることもあるでしょうし、家庭内には「児童」もいるでしょうし、
1日8時間を超えて家事に従事させたからと言って罰則を適用させるのは、
ちょっと違うよなーという解釈もあるようです(´・ω・`)

なので、仕事中にケガをしてしまった時や、失業した場合に
一般の労働者のような保障を受けることができないということになります(T^T)
※社会保険は、国民健康保険や国民年金に入ることとなります

ただし、法改正により現在は労災保険には「特別加入」という形で入れるようになりました!٩(ˊᗜˋ*)و
特別加入とは、業務の実態を見て、労働者に準じて保護することがふさわしいとみなされる人に、
一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です!!

家の中でやることはあまり変わらなくても、このように保障が違ってきます!
家政婦(夫)になりたい!という方は、まずは家事サービス代行会社にお話を聞いてみてはいかがでしょうか( ̄∇ ̄)

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★今日のまとめ
①個人家庭に雇われているなら、社会保険・雇用保険に入れない
②家事サービス代行会社に雇われているなら、入れる
③個人家庭に雇われていても、労災保険には特別加入という形で加入できる!
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