あなたの病気は該当しますか?訪問看護における別表7
「別表7」とは何か?
訪問介護における「別表7」は、日本の介護保険制度における訪問介護サービスの提供に関する基準や指針を具体的に示したものです。
65歳以上、または40歳から64歳の方が介護保険の認定を受け、さらに別表7に記載されている疾病に該当する場合、主治医が特別訪問看護の指示書を発行すると、その方は「医療保険」の対象となります。医療保険が適用されることで、介護保険に比べて訪問看護の利用回数が増え、より多様な訪問看護サービスを選択することができます。
別表第7に該当する場合の対応
厚生労働大臣により指定された疾病や状態(別表第7)に該当する場合、週に4日以上、1日に2~3回の訪問看護サービスを利用することが可能です。このサービスを受けるためには、まず介護保険への申請を行い、要支援・要介護の認定を受ける必要があります。その後、指定された疾病に該当することが確認されれば、医療保険を通じて訪問看護サービスを利用することができます。
別表第7、厚生労働大臣が指定する疾病等
末期の悪性腫瘍
多発性硬化症
重症筋無力症
スモン
筋萎縮性側索硬化症
脊髄小脳変性症
ハンチントン病
進行性筋ジストロフィー症
パーキンソン病関連疾患
多系統萎縮症
プリオン病
亜急性硬化性全脳炎
ライソゾーム病
副腎白質ジストロフィー
脊髄性筋萎縮症
球脊髄性筋萎縮症
慢性炎症性脱髄性多発神経炎
後天性免疫不全症候群
頸髄損傷
人工呼吸器を使用している状態
医療保険への切り替えの利点とは?
介護保険と医療保険の訪問看護サービスには大きな違いはありません。それでも、医療保険に切り替えることには多くの利点があります。その理由を詳しく説明します。
1.介護保険の上限を他のサービスに充てることが可能
別表7に該当する疾患は、心身に大きな負担をもたらし、日常生活に支障をきたすことが多いです。そのため、医療専門家による定期的な介入が必要であり、介護サービスの上限に達することがあります。医療保険に切り替えることで、訪問介護、リハビリ、入浴サービス、短期滞在、福祉用具などのサービスを、利用者やその家族がより効果的に利用できるようになります。
2.高額療養費制度の恩恵を受けることができる
別表7に該当する疾患は、多くの医療的ケアを必要とし、連日の訪問看護が求められることもあります。しかし、医療保険には高額療養費制度があり、所得に応じて訪問看護の自己負担額に上限が設定されています。これにより、金銭的な負担が軽減されます。具体的には、75歳以上の後期高齢者の場合、1ヶ月あたりの訪問看護の自己負担上限は18,000円と定められています。
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