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訪問看護における別表8。別表7との違いや別表8の状態一覧

訪問看護は、患者様の日常の生活空間である自宅に、看護師が訪れ、必要なケアや指導を提供するサービスです。訪問看護の中でも、具体的な内容や手続きについて示される重要な資料が「別表8」として知られています。しかし、この別表8とは具体的にどんなものなのでしょうか?今回は、別表8の詳細についてわかりやすく解説します。

別表8の大切さ

別表8は、訪問看護の提供内容や手続き、そして関連する情報の中でも特に重要な部分を詳細に示している資料です。この資料があることで、受ける側と提供する側の両方にとって、訪問看護の内容や目的が明確になります。




別表8該当と別表7該当の違い

別表7と別表8の対応の違いを理解することは重要です。別表7に該当すると、介護保険の利用者は医療保険の訪問看護に移行します。

一方、別表8に該当する場合、特別指示書などの追加の手続きがない限り、利用者は引き続き介護保険の訪問看護を利用します。


別表7は厚生労働大臣が定める「疾病
別表8は厚生労働大臣が定める「状態等




別表8の状態一覧


1.在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者


2.以下のいずれかを受けている状態にある者
・在宅自己腹膜灌流指導管理
・在宅血液透析指導管理
・在宅酸素療法指導管理
・在宅中心静脈栄養法指導管理
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理
・在宅自己導尿指導管理
・在宅人工呼吸指導管理
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
・在宅自己疼痛管理指導管理
・在宅肺高血圧症患者指導管理

3.人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者


4.真皮を超える褥瘡の状態にある者


5.在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者




別表7に該当する場合、どのような特例があるのか

【別表8】に該当すると、医療保険による訪問看護の利用範囲が広がります。これは、医療職の度重なる介入が必要となる状況を考慮したものです。具体的なメリットは以下の通りです。

・1日に何度でも訪問看護の利用が可能。
・1週間で4回以上の訪問看護を受けることができる。
・複数の看護師からのケアが可能。
・通常より長い時間、訪問看護を受けられる。
・入院中でも外泊時に2回まで訪問看護の利用が認められる。
・退院日にも訪問看護のサービスを受けることができる。
・2つ以上の訪問看護事業所からのサービスを選択できる。


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