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【1960年代】 福祉六法体制、精神薄弱者福祉法について

1960年代の「福祉六法体制」の一つを紹介します。


1960年 精神薄弱者福祉法



児童福祉法のもとでサポートされていた知的障害を持つ子どもたちが成人に達すると、彼らを受け入れる児童施設には年齢の制限があり、18歳を超えると入所が難しくなります。この年齢を境に、知的障害を持つ成人の数が増加し、児童施設では彼らを支えきれない状況が生まれました。これに直面した親たちは、成人した知的障害者のための入所施設の創設を求め、積極的な運動を展開し始めました。


この運動が後に「精神薄弱者福祉法」の制定へとつながり、それはのちの「知的障害者福祉法」として知られるようになりました。これは知的障害者が年齢に関わらず必要な支援を受けられるようにするための法律です。


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