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親に付けられた名前が気に入らないとき
3年前(2020年5月)の記事ですが、行政書士 竹内豊さんの「親に付けられた「名前」が気に入らないとき~名前を自由に変えることはできるのか」という文章についてのコメントです。
サンプラザ中野くんの長女「よい子」さんが改名した事例が挙げられ、命名についての日本の法律の概要がまとめられています。
その中でも重要なのは、「命名権の濫用」です。
以上ご紹介したとおり、事実上、命名の自由が認められています。しかし、いくら命名の自由が認められるからといっても、命名権の濫用(民法1条3項)にあたるような場合、たとえば、社会通念上明らかに名として不適切と見られたり、一般常識から著しく逸脱している場合、または名の持つ本来の機能を著しく損なうような場合には、市町村長は審査権を発動し、名前の受理を拒否することも許されます(東京家八王子支審平6.1.31~父親が子に「悪魔」と命名した事例)。
そして「正当な事由」が認められれば、改名が可能ということが説明されています。
「正当な事由」とは
正当な事由とは、名が珍名・卑猥・難解などの理由で、名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合や通称名として定着している場合などが挙げられます。そして、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないとされています。
「個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りない」というのでは、わたしたちは自己命名権を奪われていると言わなければなりません。つまり「名が珍名・卑猥・難解などの理由」がなければ認められることがないというのでは、一般的な名前だが気に入らないという場合には裁判所から認めてもらえないということです。
たとえば親の虐待によってトラウマがあるとき、親に付けられた名前から逃れたいというのは単なるわがままでしょうか?
決してそうは思えません。
わたしたちは自己決定権の1つとして、自己命名権を手に入れることがどうしても必要なのです。
もしこの活動がもっと広がればいいなと思う方からサポートいただけましたら、熟慮の上、有効に使わせていただきたいと思います。