見出し画像

政経たんが行政書士試験を通して学んだ話

先日、youtubeで行政書士関係の動画を見ていたところ、ちょっと共感できる動画がありましたので紹介させていただきます。
下記のとおり、私は受験指導校に通っていましたので独学の方とは通じない部分もあるかと思います。ですが根本的には、本人の特質や考え方で変わるだけですので、参考になる部分も多いかと思います。

1.甘くみている

これは考え方です。もっとも私も勉強を始めた頃は「士業の国家試験だからねぇ」と言われました。
あまり構えても仕方ないので、「学ぶことも楽しい」と自分に言い聞かせ、行政書士の勉強をいたしました。

また、以下のことは上記した記事の一部を引用いたします。

(前略)そもそも皆さんは富士に限らず「概ねのリンゴが赤い」という抽象的な現実を知っているからです。マルメロは有名な果物ではありませんが、リンゴが赤いことを知っていれば、答えを導き出せるはずです。すごく極端な例ですが、「富士は赤いけど、ジョナゴールドはどうだろうか、紅玉はどうだろうか・・」とはあまりなりませんよね?(たしかに緑もありますが)
私が申し上げたいのは、あまり具体的な事象に惑わされず、「概ねどのようなものなのか?」「そもそもどんなものなのか?」という感覚を忘れないでほしいということです。リンゴの例ではあまりに簡単で馬鹿馬鹿しいですが、法律で民法の「物権」「債権」の違いや行政法の行政強制の類型、行政手続法のそもそもの意味(これは私も悩まされました)などなど・・・量をやることも重要ですが、知識を抽象化、いわば「体系化」することはある程度重要と思います。とはいえ抽象化しすぎると問題が解けなくなりますので、次の話題とも関連しますが、体系化された知識をどう活用するか(後略)

要するに、ほどほどの「学問」をしなければならないということです。
これは、学問を修めた人間でないとわからないことかもしれません。
ですがいわゆる「知識の抽象化」は重要と考えます。
広く浅くとはいえ、憲法・民法・行政法・会社法・一般法学・一般知識を問われますので、必然的に学問的な学習は必要です。

大学受験とはまた違うのかな?とも思いますが、中等教育の行い方と大学の学問の修め方の問題になってきますので、一旦措きます。

2.180点ギリを狙っている

これは私はそもそも合格を狙っていたので、あまり点数を意識したことはありませんでした。模試でも合格点を取ったことはありません。
ですが一年目に150点ほどしか取れなかったときに、講師の先生に「このまま勉強を続ければ200~220点狙える」と言われ、それを目安に頑張っていました。
さらに言えば、最初から「捨て問」を作るという考えは危険だと思っています。
そもそも発展とされることもある譲渡担保や事務管理や根抵当が出た場合はやむを得ないと思えますが、そもそも抑えなければならない領域な問題に苦手を作らないというくらいの努力は必要と考えます。私も会社法は苦手でしたが、直前まで付け焼き刃でもいいので丸暗記をする!くらいの気概はないといけないのではないでしょうか。直前期になると、YouTubeに直前期の確認動画とかが割とアップロードされます。

3.対策をしていない

行政書士試験は一般知識という領域があるのですが、それについての対策は別述します。
弁護士の知人が言っていましたが、「行政書士試験は難しい」と言っていました。
その人曰く「法科大学院で何年もかけて学ことを、問題文でも答えの選択肢においてもさらっと訊いてくる。」ということでした。ようは細かく正確な知識を選択肢にするということで、逆に難しいという意味だと思われます。
詳細はしりませんが、司法試験や司法書士は論述式や口頭試験があります。
行政書士試験も記述式がありますが、対策されている方はわかると思いますが、答えがほぼ決まっていますので、書くことも試験センターの結果に合わせてゆく必要があります。

例題を載せます(平成30年度問44 記述式の問題)。

Xは、A県B市内において、農地を所有し、その土地において農業を営んできた。しかし、高齢のため農作業が困難となり、後継者もいないため、農地を太陽光発電施設として利用することを決めた。そのために必要な農地法4条1項所定のA県知事による農地転用許可を得るため、その経由機関とされているB市農業委員会の担当者と相談したところ、「B市内においては、太陽光発電のための農地転用は認められない。」として、申請用紙の交付を拒否された。そこで、Xは、インターネットから入手した申請用紙に必要事項を記入してA県知事宛ての農地転用許可の申請書を作成し、必要な添付書類とともにB市農業委員会に郵送した。ところが、これらの書類は、「この申請書は受理できません。」とするB市農業委員会の担当者名の通知を添えて返送されてきた。この場合、農地転用許可を得るため、Xは、いかなる被告に対し、どのような訴訟を提起すべきか。40字程度で記述しなさい。
(参照条文)
農地法
(農地の転用の制限)
第4条 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(中略)の許可を受けなければならない。(以下略)2 前項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事等に提出しなければならない。
3 農業委員会は、前項の規定により申請書の提出があったときは、農林水産省令で定める期間内に、当該申請書に意見を付して、都道府県知事等に送付しなければならない。
回答例
「A県を被告として、不作為の違法確認の訴えを農地転用許可の義務付けの訴えに併合提起する。」(43字)

「回答例」と載せましたが、ほぼそれ以外のことを書けば点にならないと思ってもらって構いません。
記述式の点数配分はブラックボックスとされますが、おおむね受験指導校の模範回答はあたっている場合がおおいです。

4.時間・方法に捉われている

動画では「勉強時間が600時間」「参考書を繰り返す」ということを強調しています。
個人的には、暗記も重要ですが上記したとおり記憶の宮殿とても重要と考えます。またよく言われるのは、他人に説明できるくらいの程度にまで高めるといえます。

どんどん問題を憶えて条件反射的にどんどん問題を解けてしまう方にとっては正直無駄だと思えますが、すべての人がそうではないはずです。
頭の整理というのは、かなり重要であります。

5.粘りがたらない

決して私は「絶対大丈夫!」とは思ってませんでした。
でも「とにかく今なんでもやりきって今年で最後にする」とも同時に思っておりました。

前のnote記事でも書きましたが、令和元年度の試験では私は通ると思っていませんでした。平成30年度もそうでしたが、試験が終わったあとは茫然自失となるものです。

ですが思い返すと、本試験でも私は記述式でも「(今までの民法・行政法を学んだ頭からして)こうかな?」と言ったことや(幸運にもそれが行政法の記述式満点を取ったのです)、譲渡担保や事務管理の択一も出ましたが、それも他の民法の知識を総動員して考えることもいたしました。
そういう意味では、学問的学習も必要と言えると思います。

6.まとめ

勉強とは、楽しくもありますができれば同じことを学ぶのは大変で、次の試験で終わりにしたいものです。
であれば、やることは一つしかありません。


・・・・・というとありきたりになりますが、私の場合は通学でしたので否が応でも受ける流れになります。私は弱い人間ですので、自らやる方向に自分を追い込んでいたとも言えます。前のnote記事でも書きましたが、独学されている方は努力の天才・秀才だと思います。私は環境を変えないと、合格することができなかったわけですから。何十万もかけるより、参考書数冊のほうが良いに決まっているでしょう。ですが、今になって思うのは通学であれ通信教育であれ独学であれ、決めるのは自分です。合う勉強法とは、自分との向き合い方であるとも言えるでしょう。

最後に、何点か具体的なアドバイスを行いたいと思います。
模試についてですが、ぶっちゃけ模試は本試験と問題傾向が違います。テクニックとしては、一般知識の問題がどれくらいできるかな?ということも言われます。ですが、模試は今まで学んだ内容のチェックという意味では、大きく意味があります。問題傾向が違いますが、受けるべきと思います。
要するに、模試ができる頭があれば本試験もできるだろうということです。これは受験テクニックというより、学習結果の進捗状況ないし知識の確認と考えるべきでしょう。

あと受験直前期ですが、普段どおり過ごすべきです。
風邪が気になるなぁとか、(今年はCOVID-19があるから状況が異なりますが)インフルエンザの予防接種を受けないのに受けようかなとか思うと思います。ですが普段しないことを試験だからといって急にやると、ペースが乱されます。不合格だった1年目は試験直前期に一週間まるまる休みをとって追い込みをしましたが、合格した2年目はあえて普通の一週間にいたしました。そういうことです。

当日も、日常通り試験会場に向かい、力を出し切る。それが全てです。

よく、「練習は本番のように、本番は練習のように」という言葉があります。これは真理であると思えます。


ものすごく乱暴な言い方をしましょう。

受かれば、勉強はもうしなくてよいのです。

受かれば、達成感は尋常ではありません。

人生、なにかひとつ挑戦すると変わるものです。
すこし、棒に振るのも乙なものだと思うわけであります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?