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業務記録等の開示請求の際に注意すべきこと(請求漏れ)

独立の組織間(あるいは組織と個人)に関する記録文書の開示を求めるときは、しばしば相手方の組織(または個人)の同意書を取り付けて申請する必要があります。そうでないと2者間の通信記録などは開示されない場合が多いかもしれません。

保険会社は医療機関から得た保険金請求人の診療情報を知りたい場合、保険金請求人の同意を得て情報を入手しますが、保険金請求人がその情報を知りたいという場合も、保険会社の同意書を添付したうえで病院に対して開示請求をする必要があります。
もちろん保険会社のほうに請求することもできますが、全て開示されるとは限りません。保険会社に弁護士がついて初めて開示された資料もありました(あるいは後から新たに見つかった文書なのか、信ぴょう性もやや怪しいわけですが…)。

組織は情報を出したがりませんので、開示請求のときは、「~から~に提出された資料」などと指定するより、「~の調査に関する一切の書類」などと一括指定するほうが間違いはないように思います。それで必ずあるはずの資料が開示されないときは、さらに問合せれば良い。

また、入院した家族を手伝って本人の診療録の開示請求を行うとき、家族情報は開示されるのか念のため確かめたほうが良いです(病院によっては黒塗りになる)。家族一人一人の開示同意書を添付した開示請求が必要になる場合があります。

開示請求と文書開示は、官公庁の場合は情報公開法、損害保険会社の場合は自賠責保険法(16条の5)、医療機関のカルテ・診療録の場合は個人情報保護法に基づいて行われます。以上のように実際に文書を取得しようとすると様々な攻防があるものですね。


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