見出し画像

第16回 経・過・措・置(2)

経過措置のその2キター!


はい、施設の設置の態様が変わった場合の経過措置です。

葛飾区旧学校施設条例

https://www.city.katsushika.lg.jp/keikaku/reiki_int/reiki_honbun/g123RG00000601.html


   付 則
 (施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行の日前に葛飾区立学校施設使用条例(昭和51年葛飾区条例第16号)その他の規程に基づいてなされた旧学校の施設の使用に係る承認、決定その他手続の効果については、なお従前の例による。
 (暫定的使用)
3 旧学校の施設に係るこの条例に基づく使用は、当該施設の長期的な用途について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるまでの暫定的なものとする。

https://www.city.katsushika.lg.jp/keikaku/reiki_int/reiki_honbun/g123RG00000601.html


学校施設の使用許可関係については、先述しました。

学校として使用しなくなった施設についての暫定使用のため、経過措置を定めるとともに、この条例自体が暫定的なものという、ちょっとトリッキーな条例となっています。


長岡市地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条第1項に規定する経過措置に関する条例

https://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/cate03/jyourei/reiki/reiki_honbun/e403RG00001762.html


 (趣旨)
第1条 この条例は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「法」という。)附則第14条第1項に規定する経過措置の適用に関し、必要な事項を定めるものとする。
 (法附則第14条第1項に規定する経過措置の適用に関する事項)
第2条 法附則第14条第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を行うことが困難であると認める事情は、当該事業の円滑な実施を図るため、当該事業に係る介護予防及び生活支援の体制整備に十分な時間が必要であることとし、同項の当該条例で定める日は、平成29年3月31日とする。

https://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/cate03/jyourei/reiki/reiki_honbun/e403RG00001762.html

これは、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/18620140625083.htm


第十四条 第三号施行日前に市町村が第三号新介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業及び同号ハに規定する第一号生活支援事業を実施する者の確保が困難であることその他の事情により第三号施行日から同項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を行うことが困難であると認めてその旨を当該市町村の条例で定める場合にあっては、第三号施行日以後第三号施行日から平成二十九年三月三十一日までの間において当該市町村(以下この項、次項及び附則第三十条において「特定市町村」という。)の当該条例で定める日までの間は、当該特定市町村が行う第三号新介護保険法の規定による地域支援事業については、第三号新介護保険法第百十五条の四十五第一項、第百十五条の四十五の二第二項、第百十五条の四十五の三(同条第一項の指定に係る部分を除く。)、第百十五条の四十五の四、第百十五条の四十五の七、第百十五条の四十五の八、第百十五条の四十六第一項(第一号介護予防支援事業に係る部分に限る。)、第百十五条の四十七第四項から第七項まで及び第九項、第百二十二条の二、第百二十三条第三項、第百二十四条第三項、第百二十六条第一項、第百五十二条並びに第百五十三条の規定は適用せず、第三号旧介護保険法第百十五条の四十五第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第二項及び第七項、第百十五条の四十七第四項から第七項まで、第百二十二条の二、第百二十三条第三項、第百二十四条第三項、第百二十六条第一項、第百五十二条並びに第百五十三条の規定は、なおその効力を有する。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/18620140625083.htm


の附則に伴うもので、これあたりは、趣旨からいくと、介護保険条例の本則の附則を改正している市町村もあるのではないかと思います。


教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例(和歌山県湯浅町)

http://www.town.yuasa.wakayama.jp/reiki/d1w_reiki/331901010011000000MH/331901010011000000MH/331901010011000000MH_j.html


   附 則(平成27年9月24日条例第26号)
 (施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
 (経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前に教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

http://www.town.yuasa.wakayama.jp/reiki/d1w_reiki/331901010011000000MH/331901010011000000MH/331901010011000000MH_j.html


これは、地教行法改正に伴う新教育委員会制度が適用されるまでの経過措置(新教育長として任命されてから)という規定なので、日付の記載がありません。


最後に、拙作のテクニカルな経過措置。


北広島市学校運営協議会に関する規則

https://www1.g-reiki.net/kitahiroshima/reiki_honbun/f000RG00000946.html


   附 則(平成29年教委規則第10号)抄
 (施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第2条第1項の規定に基づき学校運営協議会を置いている小学校及び中学校は、改正後の第2条第1項の規定に基づき学校運営協議会を置いている同項後段の学校とみなす。
3 この規則の施行の際現に設置されている学校運営協議会(以下「既設協議会」という。)の委員の職にある者は、改正後の北広島市学校運営協議会に関する規則の規定に基づき設置された学校運営協議会の委員とみなし、その任期は、既設協議会の委員となった日から起算する。
 (学校運営協議会の設置の特例)
4 改正後の第2条第1項の規定により教育を一貫して施す学校ごとに学校運営協議会を設置することが困難であると認めたときは、教育委員会は、同項の規定により教育を一貫して施す学校ごとに学校運営協議会を設置するまでの間、同項の規定にかかわらず、その所管に属する小学校及び中学校ごとに学校運営協議会を設置することができる。
5 前項の規定によりその所管に属する小学校及び中学校ごとに学校運営協議会を設置する場合における改正後の第5条及び第14条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とし、改正後の第5条第4項の規定は、適用しない。

https://www1.g-reiki.net/kitahiroshima/reiki_honbun/f000RG00000946.html


ご意見ご感想お待ちしています。

画像の出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Andromeda_galaxy.jpg

(PD)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?