いじめ加害者の分離措置権を校長だけに与えるのはなぜか

いじめ加害者の分離措置権限を校長だけに与えるのはなぜなのでしょうか。旭川いじめ凍死事件では校長のいじめ否認や悪質な対応が問題になっていたと思います。多くの校長先生は職務を全うされているので一部が目立つとは理解していますが、校長だけに権利を与える目的が分かりません。

教育委員会や警察に権限を与えてはいけないのでしょうか。決定を合意や多数決にすると責任の曖昧化や顔色伺いが起きるかもしれませんが、多数のうちの一人が意思決定できるようにすれば迅速に分離措置できます。いじめ見逃しで亡くなった子は何人もいますが、いじめ冤罪で亡くなった子はどれだけいるのでしょうか。

関係者が多くなると冤罪が増えるから生徒の登校する権利を奪うとの意見もあるかもしれません。ただ、冤罪を増やしたくないなら校長という個人よりも教育委員会や警察のような組織あるいはその組み合わせに権限を与えた方が良いのではないでしょうか。

さらに複数の学校が絡むいじめを想定すれば校長先生よりも教育委員会や警察の方が向いているかもしれません。権利には責任が伴いますが、いじめ被害者と加害者の学校が違うとき、いじめ加害者側の校長先生は責任だけ負わされる気がします。

現時点では叩き台だと思うので、様々な議論がなされてこのような疑問にも回答が与えられるとうれしいです。

「いじめ加害者に学校への立ち入り制限…自民作業部会が提言案」(読売新聞、Yahoo!ニュース、2022/5/13配信)

会社に当てはめると部長には決定権があるのに社長にも社外取締役にも権利がないような状態に思えます(役職は適当です)。学校を特別扱いする意味はあるのでしょうか。

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