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申請で貰えるお金の話 #3住居確保給付金
今回は住居確保給付金です。この給付金は、行政から大家さんに家賃を直接支払いされる制度ですので、申請者はもらえません。まずここをご理解いただければと思います。(あとこの制度ややこしいの.......f!)
住居確保給付金の概要
主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、市区町村ごとに定める額を上限に実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給する制度です。現在は3か月間の再支給の申請期間が令和3年6月末まで延長され、合計で12ヶ月分の受給が可能になっています。
対象者と要件
①離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある。
(社宅を出なきゃいけないとか、賃貸住宅にお住まいの方が対象ってこと。持ち家は✘)
②申請日において①の日から2年以内である。
(以前までここに65歳以下の年齢制限がありましたが緩和されました!)
③離職前に主たる生計維持者であった。
(共働きの場合は給与が高かった方を申請者とします。世帯の大黒柱が申請してね。)
④申請日の属する月の、申請者及び世帯員の全員の収入が表の金額以下であること。(収入には公的年金、児童手当、児扶手当、失業手当等を含みます。)※↓3級地の例です。
⑤申請日において、申請者及び世帯員全員の貯蓄金及び現金の合計額が基準額の表を6倍した金額以下であること。ただし4人世帯以上は一律100万円以下。(半年分の貯金はOKってことね)
⑥誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
⑦国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付金等を、申請者及び申請者と同一世帯員が受けていないこと。(ハローワークからの給付金との併用NG、緊急小口資金等はOK)
⑧申請者及び申請者と同一の世帯員いずれもが暴力団員でないこと。
うん...ややこしいね
検討したいけどわからない!って方は相談窓口へ直接問い合わせましょう↓↓
申請方法
お住まいの相談窓口を検索する。
必要書類
☑住居確保給付金支給申請書
☑本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民票、保険証..)
☑離職後2年以内であることや、個人の責めに帰さない理由で収入が減少したことが確認できる書類の写し。
☑申請書、同居者の収入が確認できる書類。
☑申請書、同居者の金融機関の通帳等の写し
☑(離職者は)ハローワークカードの写し
まとめ
該当する方にはぜひ利用していただきたい制度です。
貸付ではないので返さなくてOKです。
ちょっと面倒くさいですが、いつも国はお金を出すのにこのくらいの書類を要求してきます...
私も捌くのタイヘン...みんながんばれ。
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