Q4:ある日、店長から、自分の残業代は支払われるのか?と聞かれた!店長は残業代支給の対象ですか? 返金可 安 紗弥香(コンビニ社労士®︎) 2021年3月21日 15:38 ¥100 A:店長が労働基準法上の管理監督者であるかどうかを実態にそって判断し、対応することになります。 ダウンロード copy ここから先は 2,237字 ¥ 100 購入手続きへ ログイン #コンビニ業界 #コンビニ社労士 #コンビニ労務 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート