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起業メモ #29 所得税と定額減税

以前の起業メモで住民税と定額減税について書きましたが、所得税についても定額減税がありますので、今回はそちらの備忘メモを残します。

所得税に対する定額減税とは

所得税に対する定額減税とは、2024年6月の給与から源泉徴収される所得税に対して、一定額を減額する制度です。対象者は給与所得者本人に加えて、配偶者や扶養親族が含まれて、一人あたり3万円が減税されます。
私の場合、配偶者分も含めて6万円が定額減税されるはずです。

自分が納めるべき源泉徴収税額を把握する

定額減税の対象は「源泉徴収される所得税」なので、6月の給与で源泉徴収される所得税額が6万円に満たない場合、残りは7月以降の給与から減額されることになります。
起業して間もなく、報酬を5月から受け取ったばかりだったので、源泉所得税額の計算は会計ソフト(freee人事労務)に任せきりでした。それで改めて自分の源泉徴収税額を確認すると、ゼロ円だったことに気づきました。
給与からいくら源泉徴収すべきかは、国税庁が公表している「源泉徴収税額表」を見れば分かります。令和6年分の源泉徴収税額表のうち、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」をみると、「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」が88,000円未満の場合、源泉所得税額はゼロ円だということが分かります。

減額しきれなかった定額減税分はどうなる?

源泉所得税額がゼロ円では、給与からの定額減税ができません。この場合に余った定額減税分がどうなるのか、いろいろ調べてみましたが、今ひとつ判然としません。内閣官房が公開している「よくある質問」などを見ると、「調整給付(不足額給付)」が行われるように書かれています。

調整給付の対応については、市区町村から「確認書」が送られてくるらしいのですが、その対応方法は様々なようです。私が住んでいる横浜市でも、調整給付に関する情報をホームページで公開しています。

横浜市の場合、調整給付の支給対象となる人には、7月22日から順次「確認書」が送られてくるようです。
ただし、支給対象となるか否かを判断する税額が「令和6年分推計所得税額」となっています。つまり、6月以降の給与分からの減額ができないかどうかではなく、1月から12月の所得税額の合計で判断される、ということだと思われます。
私の場合、4月末に前職を定年退職したため、少なくとも1月から4月までの給与に対する所得税額であれば、上記の推計所得税額で判断すると、「支給対象ではない」と判断されそうです。
ただし、仮に確認書が送られず調整給付がされない場合でも、「令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年中に給付予定です。」とも書かれているので、最終的にはどこかで給付がされるのだろうと想像しました。

確定申告でも減額される?

一方、内閣官房の「定額減税・各種給付の詳細」のページによると、事業所得者等では確定申告の際にも所得税額から控除される旨が書かれています。

確定申告は毎年やっているので、仮に調整給付の方から洩れたとしても、最終的には確定申告の際に不足分が控除されることになりそうです。

いすれにせよ、やはり定額減税の制度は複雑で、最初から減税ではなく給付にしておけば、多くの人が事務処理で頭を悩ませなくて(時間を浪費しなくて)済んだだろうに、、と思いました。

【参考】起業メモ #09 地方税の普通徴収と定額減税


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