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起業メモ #09 地方税の普通徴収と定額減税

会社を退職すると、それまで給与から毎月控除して徴収(特別徴収)されていた地方税が、個人で直接納付する「普通徴収」に切り替わります。今回はその納付のタイミングで、定額減税も行われたので、備忘のためにメモを残します。

普通徴収による地方税の納付

区役所から「令和6年度市民税・県民税・森林環境税納付通知書」が届きました。退職して地方税が普通徴収に切り替わったわけです。この普通調整、4回(4期)に分けて納付することができますが、どうせ払うのだから4期分を一括で払おうとすると、結構な金額(コンビニ納付ができない金額)になります。
手っ取り早くオンラインバンキングのペイジーで払おうとしましたところ、これまで設定していた限度額を超えており、まずはその限度額を上げてから支払う必要がありました。

普通徴収で定額減税(地方税分)はどのように控除されるか

そういえば、この6月分の地方税は定額減税で一人あたり1万円差し引かれるはず、と思い出して、実際に控除されているかを確認しました。納付通知書に添付されている資料だけではよく分かりませんでしたが、横浜市のホームページでは図解入りで解説してあり、理解できました。
言われてみればその通りですが、「特別税額控除額」欄の、「市民税」と「県民税」の金額を合わせると、想像していた定額減税の’金額になりました。

これで、地方税に関する定額減税の対応は完了です。残る所得税の方の定額減税はまだやりかたがよく分かっていないので、6月分の給与支払いの際に調べて対応しようと思います。

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