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「期限付酒類小売業免許」の申請、四谷・墨田・杉並税務署の場合


※本記事は、ワインや日本酒など、『お酒をテイクアウト販売したい飲食店向け』の方に読んで欲しい内容です。

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新型コロナウイルスの影響を受け、4月9日(金)に急きょ決定した「期限付酒類小売業免許」
営業許可のみ取得している飲食店でもお酒のテイクアウト販売ができるようにと国税庁が設けた、半年の有効期限付き酒類小売業免許です。

こちらは4月13日(月)に国税庁HP掲載された、申請までの流れです。

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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-081.pdf

上記の紙面によると、申請の際に持っていくべき書類は5つです

①酒類販売業免許申請書
②販売業免許申請書次葉1・2
※店内の見取り図と店舗の地図。地図はグーグルマップなどでOK
③会社の履歴事項証明書(登記簿)、個人の方は住民票
④ ①酒類販売業免許申請書のコピー(なくても可)
⑤店舗営業許可証(なくても可)


実際に手続きをされた店舗オーナーにお話を聞いてみると、税務署の窓口も情報が錯そうしていること、税務署により必要書類が異なる可能性があることが分かりました。

手続きの際は二度手間にならないためにも、以下の書類を用意し持参したほうがいいですね。窓口の担当職員へ申請する際は、「この手続きに来ました」と紙面を見せると確実かもしれません。

なお、この手続きは郵送やe-TAXでも可能、登録免許税も不要です。


ここから先は、税務署ですでに免許の交付を得た店舗オーナーに、手続きの流れについて詳しくお聞きしました。

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エムズダイニング代表 菅沼 正樹さん
http://www.m2dining.com/buan
新宿、神楽坂、錦糸町、阿佐ヶ谷に、国産ワインに特化した4店舗を展開。ワインは日本各地より取り寄せた200~400種類、1000本以上を所有し、日本の食材や調味料を使った料理とともにワインを楽しめるカジュアルフレンチ・イタリアンを展開しています。


――申請までの経緯


4/9(木)に「国税庁が期限付き小売免許付与を検討している」と聞き、菅沼さんはすぐに自身のお店を管轄する各税務署に電話します。しかし何度かけてもつながらないため、まずは神楽坂のお店の管轄である【四谷税務署】へ行ってみることに。下記のサイトから必要書類をダウンロードし、記入して持参しました。

料飲店等期限付酒類小売業免許
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/0020004-077.htm?fbclid=IwAR2cPfLqEUZsmQw-eNLSWc7BAu7ST2uEzajtjEhefox9CHMRkW_Ys4K_0HY


――申請書の提出先はどこか


各店舗の所在地を管轄する税務署。
(菅沼さんの場合は、四谷、墨田、杉並税務署の3か所をまわりました)

各所ともに入口すぐの申請窓口で対応してくれました。


――各税務署にはどんな書類を持っていったか


※菅沼さんの場合
酒類販売業免許申請書
会社の登記簿(履歴事項証明書)
③ ①
酒類販売業免許申請書のコピー


菅沼さんの場合は4店舗とも、上記サイトの販売業免許申請書次葉1・2に記載する店舗の図面は不要と税務署職員の方に言われたそう。しかしその後「店内の見取り図と店舗地図(グーグルマップ等で構わない)を持ってきてほしい」と税務署から連絡があり、再度出向いています。
国税庁から周知があってすぐのタイミングだったため、税務署内でも情報の行き違いなどがあったのかもしれません。

菅沼さんは税務署職員のアドバイスに従い、酒類販売業免許申請書は以下のように記入しました(国税庁のWebサイトの記載例にも明記されている理由です)。

記載例

国税庁Webサイトの記載例のスクリーンショット


■販売しようとする酒類の品目と範囲及び販売方法

「全酒類の販売。既存の取引先から仕入れた酒類の通信販売を除く小売りに限る」

■申請の理由

「新型コロナウィルス感染症に基因する期限付酒類小売免許の申請。酒類法10号の各号に該当したと認められる時は取消申請を行います。店舗の在庫を販売します」

会社の登記簿(履歴事項証明書)は現在、「履歴事項証明書」と呼ばれているもので、原本を提出します。個人の方は住民票でOKです。
数店舗ある場合、ひとつの税務署に「履歴事項証明書」を提出。その他は自宅でコピーを取り、「●●税務署に原本提出済み」と書いておけば良いそうです。

③ ①酒類販売業免許申請書のコピーは、菅沼さんが「念のために」と、交付されるまでの控えとしてあらかじめ用意したものです。このコピーに受領印を押してもらいますが、用意しなくても大丈夫です。

――免許の受け取りまでの期間について


免許がいつ交付されるかはまだ税務署でも分からず、明確な日時は伝えられませんでした。
決まり次第、申請書に記載した会社名、電話番号に連絡が来ます。
菅沼さんが税務署を訪れたのは金曜日。
土曜、日曜は閉庁しているため、職員の方に「月曜日以降に連絡します」と言われたそうです。


――手続きの印象


税務署の電話はつながりにくかったのですが、菅沼さんが実際に行ってみると税務署3か所とも比較的空いていました。
午前中はすぐに申請ができ、午後でも15分待ち程度でした。


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酒税とお酒の免許の相談は、税務署の酒類指導官が担当する


酒税とお酒の免許の相談は、税務署の酒類指導官が担当しています。
常駐している場合もあれば、週1回程度の巡回対応になる税務署もあり。これは各税務署で異なります。

国税局及び酒類指導官設置税務署等一覧表(平成28年7月10日現在)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shidokan/index.htm

上記サイトに、酒類指導官の常駐有無が各税務署別に記載されていますので、必ず確認しましょう。

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――申請からちょうど1週間、無事に免許付与


4月9日(木)に申請してからちょうど1週間後の4月16日(木)、菅沼さんのもとに「期限付酒類小売業免許」が郵送で届きました!
これで心置きなくワインのテイクアウト販売ができます!

税務署の迅速な対応により、早い段階で交付を受けることができました。
お酒のテイクアウトをお考えの皆さんはぜひ動いてみてはいかがでしょうか。

ただ、本免許での販売はあくまで半年間のみの特別措置です。また、販売対象はお店が抱える在庫のお酒か、既存の取引先からの仕入れのみに限られています。新規取引先からの仕入れを販売する、などがないよう注意しましょう。




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