前回のおさらい
前回は、ステマ規制の趣旨、検討手順、事業者による表示についてお話させていただきました。できるだけ簡潔にまとめるつもりでしたが、それでもやや長文になってしまいました。
一般消費者から見て広告とわかるか
事業者による表示にあたることを前提に、それが一般消費者から見てもわかるようにするためには、事業者による表示であることが明瞭に記載されていることが必要とされます。
SNSの投稿では、よくハッシュタグ(#)が使用されたり、あとは・ SNS プラットフォームの関係性明示機能を使用されている場合もあります(いわゆるブランドコンテンツタグなど)。
WOMJガイドライン
なお、消費者庁の運用基準とは別に、一般社団法人クチコミマーケティング協会(WOMJ)のガイドラインがあります。
(WOMJ ガイドライン本文と解説)
https://womj.jp/admin/wp-content/uploads/2023/09/guideline_230901.pdf
このガイドラインは、景表法よりも厳しい水準で作成されているため、このガイドラインを遵守している限り、景表法も遵守できると考えられています。
内容的にもなかなか炸裂してまして、かなり細かく記載されてます。例えば、事業者と関係性があるものの表示については、関係性明示を行う必要がありますが、この関係性明示の方法として、
そして、関係性明示の方法として、#(ハッシュタグ)を利用する場合(関係タグと言います。)、
もう細かすぎて気が狂いそうになります。
とはいえ、ガイドラインだから、大筋で合ってればそれでええんちゃう?
自分もそう思ってました。
しかしながら、このWOMJに加盟してる企業(Dとか)が取引先の場合、このガイドラインに沿った記載を求められることがあります。なので、これが今後業界標準になっていく可能性は十分にあります。
まとめ
以上、主にSNS投稿を念頭にステマ規制のお話をしてきましたが、動画の場合はどうか、アフィリエイト広告の場合はどうか、ステマ規制は規制施行前の過去の表示まで適用される点など、まだ検討すべき点がたくさんあります。
また、昨今、広告表示に対する一般消費者の目が厳しくなりつつあることからすると、しばらくの間は表示についてはギリギリを狙っていくより、保守的に考えていくのがよいかもしれません。
最後に、おすすめの書籍を紹介させていただいて終わります!