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損失を3年繰越しする方法(個人事業者)

皆さんこんにちは!さとうみつです(*^▽^*)

今回は「損失を3年繰越しする方法」について
お話ししていきます。


事業がうまくいかず、赤字になってしまったり、
また、特に起業したての頃は経費の方が
多くなってしまったりと、そんな個人事業主の方は多いのでは
ないでしょうか? 


実は、一定の要件を満たせば、
その損失を3年間繰り越すことができます。


来年の確定申告で利益がでたら、
今回の損失と相殺することができると
いうものです。


知ってるか知らないかで大きく納税に
影響していきます。

個人事業主の方は、
是非おさえておきましょう!!


<ポイント>
1.適用できる所得の種類
不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失の場合、
損失の繰り越しすることができます。
(頭文字をとって、「フジサンジョウ」と覚えるといいでしょう(笑))

個人事業主は「事業所得」に該当するため適用できます。
サラリーマンの方が会社給与をもらう場合は「給与所得」に
該当するため適用できません。

2.損失は3年間繰越できる
この損失は、翌年3年間繰越しできます。

例えば、今年が▲200で損失申告をする場合、
翌年利益が150だったとすると、
▲200+150=▲50となり、翌年の所得(利益)は
生じないこととなります。

また、残った▲50はさらに翌年に繰越しすることができます。
本来、納めるであろう税金が納めなくてよいので、
かなりお得です!

3.適用要件
この損失を3年間繰越するためには、青色申告者であり、かつ、
損失申告をしなければなりません。

青色申告書者とは、「青色申告承認申請書」をいう提出書を
事前に提出しておくことが必要です。

したがって、個人事業主として起業するタイミングで必ず
「青色申告承認申請書」の提出をしておきましょう!


少しでも、参考になれば幸いです。

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