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持続化給付金 対象範囲拡大か?

皆さんこんにちは!さとうみつです(*^▽^*)

今回は「持続化給付金」の最新情報を
お話していきます。


経済産業省は22日、新型コロナウイルスの
感染拡大で影響を受けている中小企業や
フリーランスを含む個人事業主向けの支援策
「持続化給付金」について、税の申告方法の違いで対象から
外れていたフリーランスや、今年創業した中小企業なども
対象に加えると発表しました。


必要な予算を2020年度2次補正予算案に
盛り込み、成立後の6月中旬に
申請受け付けを始める予定
とのことです。


5月1日に申請受け付けが始まった持続化給付金は、
今年1~12月のいずれかの月の売上高が昨年同月比で
半分以上減ったことを条件に、中小企業(最大200万円)
フリーランスを含む個人事業主(最大100万円)に支給する制度です。

なお、収入は課税の対象になるため、来年提出する確定申告の際は留意が必要です。


そして、これまでの要件は「事業所得」
判断していましたが、

インターネットなどで個人を相手に
サービスを展開するフリーランスや、
ピアノ講師などの専門性が高い個人事業主は、

収入を「雑所得」「給与所得」として
申告するケースが多いため、

対象から漏れているケースが多く、
対象範囲を拡大したと考えられます!


雑所得は、ネットでの私的な中古品販売による
収入や講演料などの副業収入も含まれ、
本業収入だという判断が難しいですが、
経産省は「雑所得」「給与所得」であっても、

業務委託契約書や源泉徴収票によって、
本業収入であることが証明できた場合には
給付金を支給することにするようです。


また、今年創業の中小企業や個人事業主への
支給についても対象とする予定。

今年1~3月に創業した企業で任意に選んだ
ひと月が、1~3月の月間売上高の平均と比べて
半減していることなどを条件とする見込みのようです。

適用できそうな方は是非、検討してみてください。

少しでもご参考になれば幸いです。


最後まで読んでいただきまして、ありがとうございます(*^-^*)

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