見出し画像

交戦権ですか

日本国憲法で、「~権」となっている用語を拾ってみました。

主権、(全権委任状)、復権、国権、交戦権、基本的人権、特権、財産権、行政権、司法権、職権

交戦権というのがよくわからなかったので、何か解くヒントにでもなればと考えました。

マッカーサー草案では、rights of belligerency です。交戦権はこの表現に対する訳語であるとすると、どうも、正確ではないようですね。

GHQが考えていた、rights of belligerency と (日本人が発想した)現憲法の交戦権は、同じ概念ではないと私は見ます。
belligerency → 交戦状態、交戦国であること

交戦権
財産権
行政権
司法権

この流れからすれば、「戦いを交える権利」を意味しているでしょう。

rights of man
rights of way
rights of belligerency

日本人のための憲法という頭で、交戦権という用語を見ると、「戦いを交える権利」という意味がすぐに明確に想起されます、私には。

9条
1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

どうも、交戦権の戦は、「国権の発動たる戦争」を指しているようです。
国の交戦権は、これを認めない。→ 国権の発動たる戦争をする権利は、認めない。

正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、

正義と秩序に基づいて、国際紛争を解決する。

読みやすいように少し改変してみる。
1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する。日本国民は、国際紛争を解決する手段として、国権の発動たる戦争、武力による威嚇、または武力の行使を永久に放棄する。
2. 日本国民は、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、保持しない。国の交戦権は、認めない。

国際紛争を解決する手段として、国権の発動たる戦争、武力による威嚇、または武力の行使を永久に放棄することを達成するために、陸海空軍その他の戦力は、保持しない。

正義と秩序を基調とする国際平和を達成するために、陸海空軍その他の戦力は、保持しない。

国際紛争を解決する手段として、国権の発動たる戦争、武力による威嚇、または武力の行使を永久に放棄することを達成するために、日本国民は、国の交戦権を認めない。

正義と秩序を基調とする国際平和を達成するために、日本国民は、国の交戦権を認めない。

まあ、一応、こんな感じではないかという猿知恵による考察を試みてみました。

少なくとも、完全無条件で国の交戦権を認めないとは書いてないということだけは、私にも理解はできました。「国権の発動たる戦争」を否定しているのであって、自衛や正当防衛まで、否定はしていない。現に攻撃されている状況は、もうすでに国際紛争の域を超えている。自国領土内の問題ですよ。その場合は、武力を行使してもよいと私は解釈しますね。

思いついたことを一応ぱっと覚書程度に書きました。

注)私に法学の専門知識はない。したがって、本当に的を外している嘘論考の可能性があるので、あしからず。何も知らない一般人が、日本国憲法 第9条を読んで、どう解釈したかぐらいのものなので、あまり、強く参照はしないでいただきたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?