【障害者】雇用保険の基本手当金

失業した際に受給できる「失業保険」は、雇用保険から支給されます。退職した理由や年齢、被保険者であった期間、障害の有無によって、受給できる日数が異なります。

《 基本手当の給付日数 》
離職時年齢 被保険者であった期間
1年未満 被保険者であった期間
1年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上
65歳未満 150日 360日
給付日数の360日分は、最高日数になっています。

《受給要件》
一般的な離職者の受給要件は、離職日以前の「2年間」のうちに、被保険者期間「12か月以上」が必要ですが、 【 就職困難者 】 の受給要件は、離職日前の「1年間」に被保険者期間が通算して「6か月以上」あれば要件を満たすことになっています。

《まとめ》
「被保険者であった期間が1年以上」という条件で給付日数が増えたり、受給要件事体も緩和されているのは、この制度をご利用しようと思っている方々にしてみると、気持ちへの負担を軽減できるのではと思います。

《問合せ先》
「電話」 又は こちらのフォームでお申込み下さい。

社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター

受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)

連絡先 ℡:080-7893-4348 / ℡:011ー751-9885

所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号

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