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拒絶理由通知の応答期間は延長できます

拒絶理由通知に対する応答は、指定された期限(いわゆる庁期限)までに対応しなければなりません。
しかし、庁期限に間に合わない場合には、応答期間の延長が認められます。できるだけ期限内に対応したいところではありますが、急病や案件が重なってしまったりと、万が一という場合もあるので、知っておいて損はないと思いますので、延長対応についてまとめておきます。
なお、出願人が国内居住者の場合と在外者の場合では、手続きや対応がやや異なるようですが、ここでは国内居住者の場合だけを取り扱います。


概要

  • 理由を問わず2か月の延長が認められる。

  • 庁期限内に延長申請書を提出することもできるし、応答期限を経過した後でも延長請求が認められる。

  • 当初の庁期限日が閉庁日(土日祝)にあたる場合の、延長後の新たな庁期限日は要注意。
    例えば、応答期間の末日が2024/2/3(土)となる場合には、翌開庁日である2024/2/5(月)が庁期限日となる(特許法3条2項)。この場合、2か月延長は2/5からではなく本来の期限日である2/3から計算するため、4/3(水)までとなる(4/5ではない)。

期間内に行う延長請求

  • 1通の請求で、2か月延長が可能(一律に2か月延長となる模様)。

  • 庁手数料は2,100円(+代理人費用)。

期間経過後に行う延長請求

  • 2か月延長が可能(期限を経過しても2か月以内なら応答できる)。

  • 庁手数料は期間内に行うより高額となる(51,000円?)(+代理人費用)。

  • 期間内と経過後を重複しての延長は不可。どちらか一方での2か月延長まで。


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