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2024年7月の記事一覧
札幌市パートナーシップ宣誓・住民票の続柄変更(同居人→縁故者)
もろもろあって、一度は返還したパートナーシップ宣誓書受領証。先日、二人で二度目の宣誓をした。
法的効力(権利義務)も生じないパートナーシップ宣誓制度だが、札幌市においては効力がでてきている。住民票の続柄を縁故者にしたり、市営住宅や高齢者向け優良賃貸住宅への入居申し込みができる。今後、合葬墓利用の際にも証明書になる見込み。これは墓地部会で勝ち取った成果だ。
ただ、戸籍上同性のカップルだけが