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札幌市パートナーシップ宣誓・住民票の続柄変更(同居人→縁故者)

 もろもろあって、一度は返還したパートナーシップ宣誓書受領証。先日、二人で二度目の宣誓をした。

 法的効力(権利義務)も生じないパートナーシップ宣誓制度だが、札幌市においては効力がでてきている。住民票の続柄を縁故者にしたり、市営住宅や高齢者向け優良賃貸住宅への入居申し込みができる。今後、合葬墓利用の際にも証明書になる見込み。これは墓地部会で勝ち取った成果だ。

札幌市火葬場・墓地のあり方推進協議会市民委員として墓地部会に所属した
合同納骨塚の運用方法・合葬墓の利用条件の見直し(案)


 ただ、戸籍上同性のカップルだけが、これらの制度を利用するために、パートナーシップ宣誓をしなければならないのは疑問だ。男女のカップルには特権が与えられていると言わざるをえない。少なくとも、住民票同一世帯の戸籍上同性カップルには、男女の事実婚カップルと同等の権利が自動的に付与されるべきだ。何故なら、非課税世帯の給付金や国民健康保険料や介護保険料は、世帯単位で権利義務が発生しているから。

 札幌市では、昨年(2023年)から、戸籍上同性のパートナーを「縁故者」にできるようになった。ただ、住民票の続柄を「夫(未届)」とできるようになった自治体もでてきた。


 札幌市に、戸籍上同性パートナーの住民票の続柄について、「夫(未届)」「妻(未届)」での登録について検討しているか確認したところ、「国の見解を待っている、注視している」との回答だった。「札幌市は政令市では進んだ取り組みをしているので、是非、『夫(未届)』『妻(未届)』についても検討してほしい。市民の声、要望として記録してほしい」と電話で伝えている。

 自衛隊に名簿を提供することは簡単にやってのけるのに、戸籍上同性パートナーの住民票の続柄を事実に基づいて変更することについては、「国の見解を待っている、注視している」との回答に留まることは疑問だ。

札幌市デジタル戦略推進局スマートシティ推進部住民情報課
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階
電話番号:011-211-2296
ファクス番号:011-218-5191


札幌市市民文化局男女共同参画室男女共同参画課
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ファクス番号:011-218-5164

性的マイノリティのカップルが利用できる行政サービス一覧(PDF:158KB)


札幌市保健福祉局ウェルネス推進部施設管理課
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