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障害者総合支援法2024 改正のポイント②

こんばんは🌃
Sanny Place Welfare筑摩です
今年も数時間で終わり、新しい年を迎えることになりますが、新しい年を迎えるという事は、時代や法も新しく改変されていきます!
前回に引き続き、『障害者総合支援法』の改正のポイントについて説明していきます!

障害者雇用を向上させる支援サービスの
 設立、体制強化
 
2024年4月から施行される障害者総合支援法では、障害者雇用の向上も盛り込まれています。
働きたい障害者の適切な職場選択を支援
● 短時間労働でも働けるなら雇用機会を拡大 ● 障害者雇用調整金などの見直しと助成措置 
 の強化

障害者本人がより良い就労先や働き方を選択するため、就労選択支援の創設が盛り込まれました。就労中の就労系障害福祉サービスの一時利用、雇用と福祉の連携強化などの支援も制度化されます。 また、現在障害者雇用促進法で事業主に雇用義務を課しているのは、週20時間以上の労働者です。障害者の短時間労働のニーズに応えるため、改正によって短時間労働者の特例的な取り扱いとして規定しました。 対象範囲の予定は、週10時間以上20時間未満で働く精神障害者や重度身体障害者、重度知的障害者です。1人を0.5人として、雇用率に算定します。 さらに今回の改正は企業側への対応変更もあります。障害者を雇用する場合、企業側の経済的負担の調整と障害者雇用を助成するため、納付金制度が整備されています。 取り組みを支援する助成金を新設するなど、納付金制度の見直しが盛り込まれているとの事です。
障害を持つ方も自身で働き先を選択することが可能になることで、モチベーションの向上、生き生きとした暮らしに繋がるはずです
周囲の協力も必要ですが法が整備されることで、障害がマイナスではなく、プラスに作用されることもあると思います!
雇用と福祉(措置→契約)のような考え方が広まり、活かされること、我々も職場に取り入れて利用者様の豊かな暮らしのお手伝いが出来ればと考えています。

それでは良いお年を!
来年もよろしくお願い致します🙇

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