恣意的再々雇用についての本社回答

問い合わせからのメールやり取り

①問い合わせ
MM様
いつもお世話になっております。
標記の件、その後どのような対応でしょうか?

②本社返信
おつかれさまです。
規程をこちらで検討しているところです。
決まりましたら、全体に展開します。

③返信
MM様
報告した件はすべての従業員が知っています。
その中で8月65歳の嘱託社員が再々雇用について
一昨日、IIと話をしたそうですが
報告の前と何ら変わった説明はしていないようです。
(勝手に作成した秘匿の決まり)

有給休暇について
嘱託の定年までに使い切れとの指示でしたが
その説明のみ変化して、有給休暇は年度で対応。
すなわち4月付与の20日を通して適応すると。

勝手に作成し労使で同意を得ていない、規定もされていない雇用方法を
していたこと
有給休暇に差別的扱いをしていたことを
社員に謝罪報告し、現時点では規程作成までの過渡期として
適切な説明をすべきではないでしょうか?

④本社返信
年休付与の件は、TTさんからの情報で、正しいものに訂正し対象の方にも総務課から対応しておりますので、現時点でこれ以上の説明は必要ないと考えています。
就業規則がないから雇用できないということはありませんが、規程は策定すべきということで策定中です。関連する規定が決まりましたら、全社に展開します。

⑤返信
それは
「職制の不祥事」の隠蔽ということでしょう。

⑥本社返信
全く隠蔽はしていません。間違えていたことを隠すつもりはありません。対象者にも説明していますし、聞かれれば間違えていましたと答えることです。

⓻返信
「間違えていました」はあり得ないですが。

⓼本社返信
年休付与に関する法令の適用について誤っていたということです。このことを隠蔽することはしません。

⑨返信
法の適用を誤っていたのではなく
恣意的に差別していた。です。
裏付ける証言もあります。
事実を歪曲するのはおやめください。
コンプライアンス委員会として調査してください。

⑩本社返信
年休付与の違いについては、内部の決め事を作った際に年休がリセットされることとしてしまったため、決め事の前後で対応が違ってしまった。誤った付与日数については修正し、謝罪を行ったと報告を受けています。

恣意的に差別したということではないと考えていますが、裏付ける証言等があれば教えてください。会社のコンプライアンス組織として対応します。

⑪返信
まったく辻褄があいませんが?
それで調査されたとおっしゃるのですか?

⑫本社返信
話は聞きましたということです。
調べますので、TTさんがお持ちの情報を教えてください。

⑬返信
話を聞いた相手が当事者(II)だけで「不法なことを故意にやったと思えない」と判断された根拠をお聞かせください。

⑭本社返信
時系列では辻褄があっていましたし、恣意的に人によって条件を変えようとしたとは考えませんしたが、改めて調べます。一連のメールで「辻褄があっていない」「恣意的に差別していた裏付けの証言がある」とありましたが、内容が理解できておりませんので教えてください。
よろしくお願いします。

⑮返信
小職からみて貴職が信用できないと考えているのはご理解いただいているかと。
あらためて回答ください。
1, 厚労省の70歳までの雇用確保が示されているのに
  勝手に支社で内規を作成し運用。21年のIWさん雇用の際は内規さえも存在していない。
貴職は「就業規則になくても採用はできる」と詭弁。
社内で同意が得られますか? 労組との同意もない。
2, 23年11月で65歳で契約したSAさんは会社から契約の打診。ただし勝手な内規と辻褄合わせるためSAさんから雇用を依頼したことにと口裏合わせ。
3,有給休暇付与日数の明らかな差別差(労基法違反)
 (どこか時系列に合致していますか?)
4, 24年度中に65歳になる者の雇用の依頼について非採用判定。明確な基準もなし。
5, SN支社長は把握していたにも関わらず放置
以下各証言からの推定ですが
高齢者雇用安定法が改正された際
総務連絡会の中で議論されたが支社ごとに事情が違うため会社としての明確な指針はできないと判断。
何ら会社としての方向性も示さず先送り。(透明性の点で問題)
「コンプライアンス組織」でなく「コンプライアンス委員会」で調査対応してください。
貴職も隠蔽の疑惑があるので委員会内の他のメンバーが統括してください。よろしくお願いいたします。

⑯本社返信
• ①就業規則がないからと言って採用できないということはありません。顧問弁護士にも確認しております。何度も同じ質問をされておりますが、これが結論ですので、以後、同種のご質問にはお答えしかねますのでご承知おきください。

• ②④新たに契約を結ぶことについては、当然雇用者、被雇用者の合意が必要ですが、採用の可否については会社の裁量で行います。これについても顧問弁護士に確認しております。

• ③年休付与日数については法令に不適合な状態が発生しておりましたので、是正、対象者への謝罪を行っております。是正、対象者への謝罪の状況、恣意的な差別があったかどうかについては、調査します。

• ⑤ ③の調査の中で確認します。
寄せられた情報に対する対応は、個人で対応している訳ではなく、顧問弁護士による法的チェックも受けながら、会社が設定している組織で会社として対応しています。
依然、顧問弁護士の見解について、一弁護士の個人的見解というようなご意見もいただきましたが、労働関係法令の専門家としての見解でありますので、尊重します。

⑰返信
それが詭弁だと申しております。
厚労省が義務ではないものの法として示していることに適用せず
大上段の法的解釈で問題ありませんとは。
であればその会社としてのスタンスを全従業員に周知してください。
一弁護士の回答をもって反論するのではなく
今回の報告から貴職の対応を会社として明確に周知ください。
またその回答に正当性があるとお考えであるようですので
コンプライアンス委員会から複数名の監修を得てください。
コンプライアンス委員会としての回答であれば
最高責任者の社長の見解となります。

⑱本社返信
もう少し時間はかかりますが、就業規則を整備しておりますので、それを展開することで回答になります。
就業規則なので社長の決裁が必要であり、労組との合意が取れる内容にしていきます。

⑲返信
新しく策定される規程の話でなく
小職が報告した案件についての貴職の回答、解釈を申しております。
話をすり替えないでください。

⑳本社返信
TTさんからの情報提供のおかげで、就業規則策定に至っておりますので感謝いたします。当然全社に展開します。これから何カ月もかけるつもりもありません。
個別の案件について、会社の考え方を全社に周知すべきということでしょうか。個別の案件は個別に対応しますが、就業規則という形で全社に展開するということです。
話のすり替えをしているつもりはありません。

㉑返信
詭弁だらけです。
顧問弁護士に聞いて「何ら問題はない」と解釈されたのです。
新たに社内法を策定する必要もないと思いますが。
貴職のした回答、対応とあらたな就業規則はまったく関係ありません。
貴職の回答の正当性、合理性に疑問があると申しています。
そのうえ、「一度回答した案件は質問するな」(別件でもそうですが)
はコンプラ担当として問題があります。
故、貴職一人の対応でなく、委員会としての監修をつけ委員会の独立性を保持してください。

㉒本社返信
以前お答えしたことですが、会社の裁量で採用の可否を判断することに関しては法令違反にはならないが、採用に関することを含め諸々の事項を記した就業規則があった方がよいということで整備を進めています。

前にもお聞きしましたが、年休付与に関して、恣意的な差別が行われていたかについて調査しますが、「辻褄があっていない」「恣意的な差別を裏付ける証言がある」について、どのようなことなのかを、教えて頂けませんか。

㉓返信
相変わらずの言い逃れ、詭弁です。
高齢者雇用安定法のR3年4月施行の内容を確認してください。
「会社の裁量」とは会社の恣意的な採否となります。
あきらかに不法です。
65歳以上の規程がない中で65歳超の再雇用(実質的に継続雇用)をしたのも
不法です。
有給休暇付与日数についてこちらからの質問にお答えになっていません。「時系列として辻褄があっている」との判断はどこからされましたか?
再々
貴職のこれまでの対応に問題がなければ
コンプライアンス委員会として問題ない旨、判断した個人名を明確にして回答願います。

㉔返信(催促)
返信いただけないのは弁解、反論の余地がないとの理解でよろしかったでしょうか?
引き続きコンプライアンス委員会としてのご対応の検討をよろしくお願いいたします。

㉕本社返信
調査の準備中ですので、しばらくお待ちください。
年休付与について恣意的な差別があったかどうか、知っていて支社長が放置したかどうかを調査します。
「辻褄が合わない」「恣意的差別を裏付ける証言」については、情報を頂ければ確認していきますが、頂けておりませんので、出来る限り調査します。

採用に関すること等についてご意見を頂いておりますが、法令遵守を前提に、労働関係法令の専門家である弁護士の指導の下でお答えしておりますし、規程も策定中です。これらについては、ご質問やご意見を頂いても、同じ回答になることがありますので、ご了承ください。

㉖返信
顧問弁護士がどう回答しているか説明していただけますか?

安定法の指針を知りえていて会社が意図的に放置したかのような証言も聞いています。
再々
コンプライアンス委員会から複数名で確認するプロセスを経てください。

㉗本社返信
弁護士の見解はこれまで説明している通りあり、ファイルでもお送りしています。
進め方は、こちらで決めます。対応については、賞罰委員会で決定する予定です。現状の情報を基に、年休付与の調査は進めます。
以上。

㉘返信
進め方は「こちら」で決めますのこちらとは何を指すのでしょうか?
貴職の独断ということでしょうか?
弁護士の回答は聞き方の問題もあります。
切り取りだけすればあのような回答も理解できます。

有給休暇付与日数については貴職が聞き取り調査の上、「辻褄が合う」と判断されているのです。その理由をお聞きしたはずですが?

そもそも同じ年度の契約の際、日数が違うこと自体、過失だと誰が判断するでしょうか?

別件でもそうですが当初の一方的な回答から、こちらが問答を繰り返すといきなり、「調査します。」となることを繰り返しています。
どんな調査をすすめて回答し、なぜ再調査となるのですか?
社内の他のコンプライアンス委員と共有してください。
貴職の対応、回答に合理性や正当性があるのであれば
労組委員長はじめ、第三者に聞かれても何ら問題ないはずです。
SKさんから貴職の説明として
「一度本人に説明したことは労組にも話さない」と言われたと。
おかしくないですか?

㉙本社返信
・ 進め方はコンプライアンス体制のなかで確認をとって決めています。
・年休付与に関してなぜ支社の説明が辻褄が合うと考えたかは以下の通りです。なお、ご存じの通り、辻褄があうことと、正しいということは違います。
• 21年度の契約:決め事もないため、雇用継続という扱いで、年休付与
• 22年度 決め事を決める。(決め事では、65歳超の契約社員は新たな雇用が始まるということで、年休付与もリセットされる→これが法令に不適合)21年度の契約に対しては、締結済みのため新たに決め事に合わせることはしていない。
• 23年度の契約2件が、22年度に決めた決め事に基づいた年休付与としたため、法令不適合な状態。
• 23年度契約の対象者に対して、謝罪、訂正を行った。
ということで、正しいことではありませんが、説明に破綻はありません。これが辻褄が合うと言った理由です。

・ 調査するのは、年休付与について、恣意的な差別があったかどうかだけです。他のことについては調査をする予定はありません。

・ 労組の話は何のことかよくわかりません。SKさんにはよく話を聞いてやってくださいとは言いましたが、SKさんから説明を求められたことはありません。

・社長、支社長で構成される賞罰委員会では共有されます。

㉚返信
「コンプライアンス体制」ではなくコンプライアンス委員会で進め方を決めたということでしょうか?
23年度で継続雇用した2名について付与日数が違っているのですが?
しっかり調査されましたか?IIの聞き取りだけですか?
雇用契約書は本社にも送付されているとお聞きしましたが?
21年度の契約で決めごともないためが不法ということではないでしょうか?

思い付き(実際は目的があったが)で契約社員として雇用を決めたということでしょうか?
その場合、櫻井委員長にも教えていただきましたが他支社にもみえる65歳超のアルバイト、パート契約ならまだ許容の余地もありますが。
(中部にもその時点で1名在籍、急に別者が契約社員として雇用されたことに憤慨して退職)
SK委員長にメールを転送いたします。

㉛本社返信
組織体制については、TTさんのご意見としてお伺いしました。社内で検討させて頂きます。
先ほどのメールは辻褄があっている(破綻がない)かについての回答です。規程が無くても、契約社員として雇用契約を結ぶことはできます。21年度の件も同様です。
23年度の契約が適法でない決め事に基づいた付与日数がとなっていることは確認しています。(ここについて恣意的に差別が行われたかを調査すると申し上げています)

㉜返信
コンプライアンス案件についての対応は偏向がないように複数名で検証することが肝心です。公益通報者保護法にもガイドとしてあります。

有給休暇付与日数については再度申し上げますが本社に雇用契約書が年度ごとに送られているはずです。
調査初期にすぐわかる話ではないでしょうか?

㉝本社返信
ご意見ありがとうございます。
決め事における年休付与日数の算出の仕方など話も聞いています。

㉞返信
その「決め事」自体が労使として何ら関わっていない自己都合の秘匿の決め事です。
その決め事の内容を「違法性はない」などと仰るなら論点すりかえです。
実質的に社員の継続雇用について何らルールを設けず
それを「規程外の雇用契約は法には触れない」など詭弁としてもレベルが低すぎます。
切り取りでなく、単発でそれを出張する弁護士など顧問にすべきではありません。どこの顧問弁護士ですか?

有給休暇付与日数の恣意的に差配した根拠は雇用契約書を作成する総務 SMが違いについて稲垣に聞いたところ
「会社が雇用をお願いしたのか、社員が雇用を望んできたのか」の違いと答えたそうです。
SAさんを雇用した際、実際は会社が依頼したのに本人から依頼があったことに口裏合わせを言ってきたことと辻褄があいます。
SMも「法はしらなかった」と弁明していましたが

実際はモラルもガバナンスも破壊されている支社内ではことを荒立てない性格です。

(中島の一件でも聞かれたことだけ証言し事実は伏せたと思われる)
再々申し上げます。
今回の事件は会社の幹部が引き起こしています。
社外取締役、それが無理なら他支社のコンプライアンス委員が統括に加わるべきです。
こちらの明確な回答をお願いします。

㉟本社返信
今月一杯は動きがとりにくい状況なので、状況が整い次第対応を進めます。
情報提供頂くのは大丈夫ですが、都度の返信は致しかねますのでご了承ください。
今回頂いたご意見に対しては以下の通りです。
• 決め事の内容に「違法性はない」ということは申しておりません。年休付与に関しては誤っております。
• 恣意的な差別を裏付ける証言というのはSMさんの話であると承りました。
• 問顧問弁護士や体制に対するコメントについてはご意見としてお聞きしました。社長、支社長で共有します。

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