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1分でわかるR6年度小規模企業経営力向上事業費補助金の概要

1分でわかる経営力向上補助金の概要

この記事を全部よむとだいたい5分~7分程度かかりますので、忙しい方や使えそうかどうか見たいだけの人はこの章を見てください。

■この補助金の補助金額は対象経費の2/3以内で最大50万円です。
■商工会や商工会議所の支援を受けながら申請・実施します。

以下のような用途に使用できます。

  1. 新商品の開発

    • 新しい製品やサービスの試作費用、デザイン費用、原材料費などに使用できます。

  2. 広報活動

    • 新商品やサービスのプロモーション用のパンフレットやチラシの印刷費用、ホームページの作成費用、オンライン広告費などに使用できます。

  3. 設備投資

    • 事業遂行に必要な機械や装置、ITソフトウェアなどの購入費用、改良費用、設置費用などに使用できます。

以下、全体の概要になります。上記の内容が当てはまりそうな方はどうぞ。

第1 補助事業の概要

  1. 事業の目的

    • 小規模事業者が経済的社会的環境の変化に対応し、持続的な発展を図るための新たな取組の経費を助成する。

    • 将来の経営革新計画の承認を目指す、経営力向上に意欲のある小規模事業者を対象。

  2. 補助対象となる事業者

    • 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業(個人事業主含む)。

    • 労働基準法第20条に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解釈される従業員を常時使用する事業者。

  3. 補助対象となる事業「小規模企業経営力向上事業」とし、以下の要件を満たすもの:

    • 自社がこれまでに行ったことがない、または既存のものを大幅に改善する取組。

    • 新たな需要の開拓または生産性の向上を目指す取組。

    • 経営革新計画の承認取得を目指す3年間の経営ビジョンを策定した上で行う取組。

    • 申請日時点で既に着手していない事業。

  4. 補助の内容

    • 補助対象経費の2/3以内で、50万円を上限とする。

  5. 補助対象経費

    • 開発費

    • 機械装置等費(ITソフトウェア含む)

    • 広報費(ホームページも可!)

    • 展示会等出展費

    • 旅費

    • 借料・損料

    • 専門家謝金

    • 専門家旅費

    • 雑役務費

    • 資料購入費

    • 産業財産権等の導入経費

    • 通訳料・翻訳料

    • 委託費

    • 外注費。

第2 補助事業の流れ

  1. 申請手続

    • 補助金の申請は、最寄りの商工会・商工会議所で受け付け。

    • 申請書類の作成は、商工会・商工会議所の経営指導員の支援を受けながら行う。

    • 提出書類:

      • 交付申請書(様式第1号)

      • 経営ビジョン(様式第2号)

      • 事業計画書(様式第3号)

      • 収支予算書(様式第4号)

      • 経費配分書(様式第5号)

  2. 採択審査

    • 申請後に審査があり、審査結果により交付決定通知書が送付される。

    • 審査基準には資格要件や事業要件が含まれる。

  3. 加点措置

    • 特定の条件を満たす事業者には加点措置が行われる。(パートナーシップ宣言はお手軽にできるため必ずやっておきましょう)

  4. 事業実施

    • 補助金は交付決定通知を受け取った後から事業年度の1月10日までに行ったものが対象。

    • 事業実施は、商工会・商工会議所の経営指導員の支援を受けながら行う。

    • 事業計画の変更が必要な場合は、変更承認申請書を提出し、承認を受ける必要がある。

  5. 実績報告

    • 事業終了後に実績報告書や収支決算書などの書類を提出し、審査を受ける。

    • 審査によって適正に事業が行われたことが確認された場合に補助金が支払われる。

  6. 補助金の支払

    • 実績報告書提出後、交付確定通知書が送付され、請求書を提出して補助金が支払われる。

  7. 経営革新計画承認に向けた取組

    • 将来の経営革新計画の承認を目指し、商工会・商工会議所の支援を受けて経営革新に取り組む。

第3 その他の留意事項

  1. 財産処分の制限について

    • 補助金で購入した資産(単価50万円以上、消費税抜き)は、補助事業終了後も一定期間、処分(使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限される。

    • 処分を行う場合は、事前に申請して承認を受ける必要がある。承認を受けずに処分した場合、補助金の返還が求められることがある。

  2. 産業財産権等について

    • 補助事業期間内に特許権、実用新案権、意匠権等の産業財産権を出願、取得、譲渡、実施権の設定を行った場合、産業財産取得に係る報告書を提出する必要がある。

  3. 収益納付について

    • 補助事業期間内に事業の成果の事業化や産業財産権等の譲渡・実施権設定等により収益が発生した場合、その収益を報告し、必要に応じて収益納付を行う。

  4. 実績報告書の提出期限について

    • 補助事業終了後、所定の実績報告書を提出する必要がある。

  5. 事業承継について

    • 補助事業者は、事業承継計画を策定し、実行に向けた準備を行うことが推奨される。

  6. 売上高又は売上総利益の減少の確認について

    • 補助事業の実施期間中に、売上高または売上総利益の減少が確認された場合、その減少に関する報告が必要である。

  7. 賃金引上げの確認(判定)について

    • 賃金引上げに取り組む事業者は、その実績を報告する必要がある。賃金引上げが達成されない場合、補助金の交付が制限されることがある。

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