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永住者の出産は日本がおすすめ・在留外国人&外国人支援者向けニュースレター#71

外国人の方が出産する場合、日本で出産するのか、それとも母国で出産するのか迷うところです。

医療体制が整った日本で出産するメリットもあれば、母国で家族に産後のフォローをしてもらえる安心感も捨てがたい…悩ましい問題ですね。

実は、永住者の方は子どもをどこで出産するのかによって、子どもの在留資格が変わります。

・日本で出産した場合
お子さんは永住権を取得することができます。
ただし、条件があります。
お子さんが生まれて30日以内に在留資格の取得手続きをおこなうことです。

30日を超えると、「永住者の配偶者等」の在留資格になります。「永住者」はもらえませんので注意しましょう。
出産後は、日本の役所への出生届などその他の手続もありますので、忙しいとは思いますが入管への手続きは忘れないように!

さらに、もし60日を超えてしまうとオーバーステイになってしまいます。

・母国で出産した場合
お子さんと共に日本へ戻る際に、お子さんの「在留資格認定証明書交付申請」を日本にいる家族がおこないます。

この場合、取得できる在留資格は「定住者」です。

どこで生まれていつまでに申請したか、たったこのふたつの違いで在留資格が大きく違ってきます。

あとになって、本当は永住者がよかったのに!と気がついてもあとの祭りです。

在留資格の観点だけでいえば、永住者の方はお子さんを日本で出産するほうが、今後の在留資格申請の煩わしさから解放されるというメリットがありますので、おすすめしたいと思います。


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