見出し画像

就労ビザの更新よくあるパターン〜在留外国人&外国人支援者向け〜ニュースレター#35

就労ビザの在留資格の更新には、おもに次の2つのパターンに分かれます。

①前回の申請時と雇用先や職務内容等に変更がない。在留期間の期限を延ばすための単純な更新申請。

②転職しており前回の申請時と雇用先が違う場合や配置転換があり職務内容が異なっている場合の更新。

①単純な更新申請
前回の申請時と同じ会社に勤務しており、仕事内容も変わっておらず今後もこれまで通り働いてもらう予定である場合。
審査は比較的スムーズに進みます。

②転職しており前回の申請時と内容が異なっている更新
転職しており前回の申請時と会社が変わっている場合でも在留資格の種類が同じ場合は更新申請となります。
外国人本人にとっては転職した場合にあたり、会社からみると中途採用した場合に該当します。

①と同じ更新という手続き名称にはなりますが、会社が変わっていますので、実質的には前回申請時と内容が全く異なっているため新規と同じ位、慎重な審査となります。
審査期間も①の単純な更新申請に比べると長くかかることが一般的です。

余裕を持った更新のスケジュールを組んでおくことをおすすめします。

②の場合、ビザ更新時期になって更新申請をしたら不許可になった。
そもそも職務内容に合ったビザではなかった。
ビザの観点から、採用は相応しくない人だった。

このようなトラブルに見舞われることもあります。

このようなトラブルを防ぐためには、
中途採用者の入社時には、「就労資格証明書」の審査をあらかじめ受けておくと安心です。

この就労資格証明書は、転職先の企業で働いても問題ないですよ。というお墨付きを入国管理局からもらう意味合いの手続きです。

就労資格証明書の申請は義務ではありませんが、更新時のトラブルを避けるためにも手続きしておくといいですね。

就労資格証明書の申請代行は、在留資格に詳しい行政書士に相談しましょう。

よろしければサポートをお願いします!