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外国人の転職は就労資格証明書で安心を~在留外国人&外国人支援者向け☆ニュースレター#06

就労資格証明書とは

就労資格証明書とは、日本で働く外国人がおもに転職した場合に取得することが推奨される書類です。転職先への就労資格証明書の提出は義務ではありませんが、外国人本人・雇用する企業側双方にとってメリットがあります。
また、就労資格証明書を取得しておくことで、ビザ(在留資格)更新の際に手続きがスムーズに行われます。

なにを証明できるの?

転職先において、現在付与されているビザ(在留資格)で働くことができることを法務大臣に証明してもらうことができます。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」のビザで在留している外国人が、A社で通訳・翻訳の仕事をしていたとします。あくまで、現在付与されているビザはA社で働くことを許可されているビザです。
つまり、同じ通訳・翻訳の仕事であってもB社で働いてもよいかというと、入国管理局がどのように判断するかは分からないということです。

転職後、ビザ更新時にいきなり不許可になってしまうことも

就労ビザは外国人本人だけでなく、雇う側である企業の審査も慎重に行っているためです。
企業側の業績などの審査をしっかりおこなっておかないと、業績の不振から外国人にお給料を払ってもらえない、解雇される。
その様な事態に陥った場合に外国人が不安定な立場におかれてしまうことを防ぐためです。

企業側の規模や事業の安定性などでビザが更新できずに不許可になることはめずらしくありません。

外国人の転職は、
悪意はないけれど不法就労してしまう(させてしまう)
という可能性があるのです。

このような事態を防ぐことが出来るのが「就労資格証明書」です。

転職した際に、あらかじめ就労資格証明書を申請しておくことで、転職先で行う業務・企業の安定性などが問題ないか審査してもらえます。
証明書が交付されれば、入国管理局からお墨付きをもらえたことになりますので、安心して転職先で働くことができます。

就労資格申請書交付申請

すでに在留期間の満了日が迫っている場合

この場合は、時間的余裕があまりないことから、いきなり更新申請の手続きをすることになります。就職先が変わっているため、実質は新規と変わらない審査内容となります。
企業側の事業の安定性や継続性を証明できる書類が多数必要です。
単なる更新申請より、難易度は高くなります。
不安があれば専門家に相談しましょう。


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