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運転免許の期限切れ

一時帰国で確認しなければいけないことの一つ、それは日本の運転免許の更新!一時帰国の頻度があまりない社員は期限に合わせて更新するのは難しく、海外駐在中であることを説明して然るべき手続きをすれば免許更新のハガキが来る前でも更新手続きができるという話は薄々聞いていたが帰国の時に調べれば良いと思って完全に放置していた。そして恐る恐る運転免許を確認したところ「平成36年」…。いつだよ!2024年だ。奇跡!!まだ切れてない!?とぬか喜びしたが、平成36年の1月までだった。切れてるわ。

しかし救済措置のおかげで助かった!東京での手続きで2024年9月時点で私が準備したものをこの記事に記載します。公式な説明はこちら↓

期限切れ半年以上3年未満の場合

必要なもの(海外赴任が理由の場合)

  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)もしくは戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)または本籍が記載された住民票の除票→日本にいる親にお願いして戸籍謄本を準備してもらった

  • 東京都内の滞在先における一時帰国(滞在)証明書と証明人の住所等が確認できる身分証明書の写し(運転免許証など)→フォーマットは上記のページにあり。滞在先である実家の住所を記載して親のサインと運転免許のコピーを貰う

  • 申請用写真1枚(運転免許証の写真は結局その場で撮られますが、失効手続きをするために必要)

  • 失効した運転免許証(なくても手続きは可能だが時間がかかる可能性があるとのこと)

  • やむを得ない理由及びその期間等を証明する書類

期間を証明する書類とは?

結論から言うと、前回の出国と今回の入国のEチケットのコピーで行ける。この方法だと正直、仮に更新期間に日本に帰ってきていてもその際の入出国のEチケットを出さなければ「居なかった」と申請できるように思うので、なぜこれでその期間日本に滞在していなかった証明になるのかわからないが、これを認めてくれているのでよしとしよう。この方法が一番簡単だ。

もし準備できない場合は出入国在留管理庁から出入国記録を取得する必要があるようだ。これは日本のものでないとダメで、アメリカのI-94で履歴を出してもダメだと断られるので要注意。

因みに正規の方法は入出国記録のスタンプが押されたパスポートを持参すること。ただ、電子化により入出国のスタンプをもらい忘れてしまう可能性もあるし、私の場合はビザ手続きで大使館にパスポートを預けてしまっていたためパスポート自体が手元になく完全に詰んだと思った。そんな場合でも、Eチケットがあればパスポートもビザも無しでOK!コピーすら求められなかった。

よって書類準備で一番時間がかかるのは戸籍謄本もしくは戸籍抄本又は住民票の除票と思われる。もし日本にいる親族に事前に頼めるようであれば、合わせて免税手続きに必要な「戸籍の附票の写し」も一緒に取得してもらうことをおすすめします。

一時帰国中の免税で必要な書類についてはこちら↓


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