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【全文無料公開】脱税?税金逃れ?心当たりがある経営者のための税務調査対応マニュアル

はじめに

税務調査に日々怯えているあなたへ

「まあ、自分の会社は税務調査が入っても大丈夫だろう」
「こんな小さな脱税、バレるわけがない」
「架空とはいえ、証拠書類も揃えてあるし」

不思議なものですが、多くの経営者がなんの根拠もなくこう考えています。

しかし、断言しても良いですが、その脱税・税金逃れはほぼ確実にバレます。どんなに書類を偽造しようとも、証人となる関係者を用意しようと、税務署はそんなに甘いものではありません。これは、私が税理士として顧問先や税務調査に際して駆け込みで相談をしてきた経営者への対応から、総合的に出した結論です。

あなたも経営者であれば、少しでも会社や個人にお金を残したい。自分でつくった売上から、良い思いをしたい。そういう気持ちはよくわかります。私も経営者ですから。

多かれ少なかれ、あなたの会社で生んだお金です。自由に使うべきです。でも、世の中には納税というルールがあり、常に企業と税務署の間で、納税と節税・脱税の激しい攻防戦が行われています。

その中で、幸運にも「まだバレていない」会社もあるでしょう。しかしながら、バレていないから安心というわけではなく、そういった経営者は日々、税務調査への不安に取り憑かれていることと思います。

本書はそんな、「税務調査に怯えている人」向けに執筆しました。税務調査に関しては様々な書籍や情報がありますが、現役の税理士がその現場での経験を元に、できるだけリアルに書いたつもりです。本書を通じて、あなたの不安を払拭することができれば幸いです。

心当たりがある人も、そうでない人にも、必ずお役に立てるはずです。

さきがけ税理士法人 代表税理士 黒川明

※本書は脱税等について記述することがありますが、脱税等の脱法行為・違法行為を推奨するものではありませんので、悪しからずご了承ください。

第1章 真偽検証!税務署は常にあなたの会社を狙っている

「会社設立から三年は、税務調査は入らない」は本当?

税理士という仕事をしていると、本当に多くの経営者が「自分の会社だけは大丈夫」と無意識に考えています。「こんな小さな脱税行為、誰も気づきようがない」と小さな脱法行為を積み重ねてしまうのですが、その「大丈夫」には根拠のない都市伝説のようなもので支えられていたりします。そこで、まずは税務調査に関する都市伝説の嘘を解き明かしていくことにしましょう。

まず、良く耳にするのが「会社設立から三年は、税務調査は入らない」というものです。本当に会社設立から三年間は、税務調査が入らないのでしょうか。

確かに、全般論で言うと設立から三年以内は入りにくいと言えます。ただし、「税務調査が入らない」と断言できるものではありません。会社設立から三年以内に税務調査が入るケースもあります。なぜ、「三年は入らない」と言われるのかといえば、通常の税務調査では、およそ三期分の帳簿を確認することがほとんどです。そのため、三期分の帳簿がまだ揃っていない設立間もない会社では、調査のしようがないと解釈されているわけです。

しかしながら、もちろんこれは絶対ではありません。会社設立後一年で多額の売上や黒字が出ている場合には、会社設立三年以内でも税務調査が入るケースがあります。ほかにも、例えば個人事業主から事業を始めて、法人成りした場合。税務署としては、会社設立直後でないと、個人事業主時代の調査ができなくなるため、設立直後に個人に対して税務調査を実施することがあります。個人事業主から法人化してしまえば、個人事業主時代のことはチャラになる…と考えている経営者も多いのですが、税務署は個人事業主と法人のつながりをきちんと把握しているのです。

そのほか、すでに会社を経営している場合に、二社目、三社目と会社を設立し、その会社と取り引きがある場合。これも税務調査が入る可能性があります。複数会社を上手く連携させて、利益の調整などが疑われるケースですね。このように、確かに全体で見れば設立三年以内は税務調査が入りにくいとは言えるのですが、やはり例外があり、絶対はないのです。

税務調査に関わるこのような噂や都市伝説は存在します。いまはあなたの会社にまだ税務調査が入っていないのかもしれません。しかし、このような都市伝説を根拠にして、税務調査が入らないと断定するのは考えもの。常にあなたの会社にも税務調査が入る可能性は充分あると考えておくべきでしょう。
本当に、赤字だと税務調査は入らないのか?

「会社設立三年以内は、税務調査が入らない」に続き、よく挙げられるのは「会社が赤字だと税務調査は入らない」というもの。確かに会社が赤字なら、取れる税金は少なそうに見えます。本当の意味での赤字ならば、確かに入りにくくなる傾向はあるようですが、しかし単純に赤字だからお金がない…という詭弁に騙されるほど、税務署も甘くはありません。

そもそも、日本全体で見ると赤字法人は法人全体の六〇%ほどになります。つまり、赤字法人だからといって調査の対象外にすると、調査対象が激減してしまうわけです。ですから、赤字法人もきちんと調査対象になっています。実際、少し古い資料になりますが、国税庁の資料「赤字申告法人に対する実地調査の事績」(平成二〇年)によると、税務調査全体の一割(約一万六〇〇〇件)が赤字法人を対象に実施されています。また、消費税や源泉所得税、印紙税などは赤字での納税義務があるわけで、こういった部分はシビアに評価されます。例えば、赤字法人でも消費税の還付を受けている場合などは調査を受けやすい傾向にあります。

「うちの会社は赤字だから」という言葉の意味も、現実に赤字なのか、それとも「うちの会社は赤字にしてあるから」ではまったく意味が異なります。例えば、同じ赤字でも役員報酬が極めて高く、それによって赤字になっているケース。これは、会社にお金がなくて赤字なのではなく、経営者個人が報酬を得すぎているだけで、お金がないわけではありません。むしろ、会社を赤字にして法人税を免れ、個人の所得にてお金を貯めているのであれば、赤字でも調査の結果では税金を取ることができそうと考えるのが税務署です。ですから、単純に赤字だから安心というのは間違った認識です。

加えて、赤字法人だったとしても、税務調査が入った結果、黒字になってしまうケースもよくあります。不当に計上していた経費などが、税務調査によって否認されてしまえば、利益が出ることになってしまい、結果としてきちんと法人税を収めることになります。前掲の資料「赤字申告法人に対する実地調査の事績」によると八件に一件は税務調査の結果、黒字になったという調査結果があり、やはり赤字だから安心というのは間違いと言えます。

ところで、赤字法人に関連した話でいえば、納税額が突然減少した会社、同業他社と比較して多額の経費がある会社、売上が急に落ちた会社などは逆に税務調査が入りやすいと言われています。大きな変動がある=何かしらの不正が行われている可能性がある、というわけです。いずれにせよ、「うちの会社は赤字にしてあるから大丈夫」というわけではありませんので、ご注意ください。

「個人事業主なら、税務調査は入らない」のは本当?

個人事業主だから、税務調査は入らない。これも良く聞く話です。確かに、法人の税務調査件数が全体の三%で実施されているのに対し(年間約八万件と言われる)、個人事業主の税務調査件数は全体の一%程度と言われ、確かに実施件数は決して多くありません。しかしながら、やはり個人事業主だからといって、税務調査が入らないわけではありません。

まず、法人の決算申告に比べ、個人事業主の確定申告は比較的簡単です。そのため、帳簿が杜撰なことが多く、税理士がついていないことも多いため、申告書類や帳簿の信憑性が低いと考えられています。そのため、その杜撰さを突いた税務調査が行われるわけです。特に個人事業主の場合は、税金に対する知識も全体的に見れば高くないため、誤解を恐れずに言えば調査のしがいがあるとも見ることができます。

このほか、逆に個人事業主でも税務調査が入りやすいケースもあります。例えば、個人事業主でも売上が大きい場合。特に年間売上高が一〇〇〇万円を超える場合は、個人事業主であっても消費税の納税義務が生じます。所得税に加えて消費税についても調査の対象になるため、税務調査が入る可能性は高まるといえます。

「誰にも言わなければ、バレない」と考えて、確定申告をしないいわゆる「無申告」のケース。これも調査対象になる可能性があります。「誰にも言ってないのになぜ…」と考える人も多いかもしれませんが、税務署は銀行口座のチェックができます。取引先の調査に巻き込まれることもあるでしょう。そのほか、税務署は住宅を購入した際に購入資金がどこで調達されたのかを調べることもできます。このように、個人事業主だから税務調査が入らないということはなく、個人事業主もれっきとした調査対象です。

ところで、個人事業主の確定申告は、事業主自ら申告することが多いのですが、税理士に確定申告業務を依頼することができます。このときに税務調査対策として有効なのが、「書面添付制度」です。確定申告の際に、税理士が申告書の内容に至った経緯を記した書類を添付し、申告の信憑性を高めるものになります。いわば「プロのお墨付き」を付けて申告するわけですから、税務調査の可能性は格段に下がります。仮に税務調査の対象となった場合でも、この制度を利用していると納税者本人への調査の前に、税理士との面談を挟まなければならなくなります。そういった意味でも、税務調査のハードルは下がると言えるでしょう。

個人事業主だから、税理士に依頼する報酬がもったいないと考える人もいますが、税務調査の対応の手間やダメージを考えれば、個人事業主でも税理士を通じてこの書面添付制度を利用することは、一度検討していても良いと私は考えています。

「三月決算」は法人数が多いから、税務調査実施数が少ない?

代表的な都市伝説もあと二つ。次は「三月決算は法人数が多いから、税務調査が入らない」というものです。これももうお察しの通り、三月決算だから税務調査が入らないということはありえません。そもそも、会社をつくるときに決算月の決定について、強い問題意識を持って決める経営者は少ないものです。会社設立が六月なら、一年目の決算までの期間を長く取って五月決算にする。このように設立時の状況から決定することもあれば、「多くの会社が三月決算だから、うちの会社もほかの会社にならって三月決算にしよう」と決めることもあり、そこまで深く考えずに決めることが多いと感じます。

結論から言えば、赤字法人の母数と同じく、三月決算だからといって調査対象から外してしまえば、調査件数が減少してしまうため、三月決算だからといって調査が入りにくいとは断言できません。ですから、「三月決算の会社には税務調査が入らない」も嘘ということになります。

なお、一般的に決算月と税務調査の関係性は下記のように説明されています。まず、税務調査の時期は、決算書を提出した半年後を目処に実施されます。前述の三月決算であれば、七月〜十二月頃に実施されるという流れです。もちろん、税務署が怪しいと疑えばこの時期以外でも調査は実施されることになります。

こうした基本的な実施時期に加え、税務調査は上期(七月〜十二月に行う調査)と下期(一月〜六月に行う調査)に分かれています。税務調査官にはノルマが課されており、その数は年間約三〇件程度。上期に二〇件、下期に一〇件という割合と言われています。この割合の違いは実施時期の違いから来ているようです。下期は確定申告や三月決算の会社が対象となるためノルマが少なめ。一方で上期は繁忙期から外れるため、調査数が多いと言われています。

さらに、これも一般論になりますが四月〜六月の調査は税務署の人事考課が終わった直後なので評価がされにくく、税務調査担当官のモチベーションが低いと言われています。これらを踏まえると、下期(一月〜六月)に税務調査が行われることが多い七月〜十二月に決算期を設定すると税務調査は入りにくいということになります。こういう現実的な観点から見ても「三月決算だから調査が入りにくい」というのは、真実ではないということです。

言うまでもなく、「入りにくい」という傾向はありますが、税務調査が入らないわけではありませんので、そのあたりは勘違いされないよう、お気をつけください。

顧問税理士がいると税務調査が入らないは本当?

さて、第一章の最後。「顧問税理士がいると税務調査が入らないのか?」という疑問について解説していきます。これも結論から言えば、顧問税理士がいても税務調査は普通に入ります。確かに、全体的にいえば顧問税理士がいない企業、個人事業主の方が調査は入りやすいと言えます。

しかしながら、現実的には多くの企業には顧問税理士が付いていますから、顧問税理士がいる企業を無条件に調査対象から外すということは考えにくいというのは、もうあなたも理解されていることでしょう。むしろ、税務署からすれば、顧問税理士がいる方が調査が円滑に進められると考えている調査官も存在します。

顧問税理士がいると、一見正しく申告し、納税しているように見えます。しかしながら、税理士と税務調査官の権限には違いがあります。それは、税務調査官は企業に対して、原則として帳簿や資料などを隅々まで調べてほぼ強制的に提出されるような権限を持っているのに対し、税理士は顧問先企業に対してそのような権限を持っているわけではないのです。

税理士と顧問企業の関係は、基本的には「信頼関係」です。ですから、双方が誠心誠意、正しい申告に向かっていれば問題ありませんが、顧問企業側の視点で考えれば、帳簿等はいくらでも隠すことができます。ですから、顧問税理士がいるからといって、必ずしも脱税を防げているわけではないのです。

これに加え、税理士だからといって完璧な仕事をしているとも限りません。考えたくありませんが、場合によっては顧問企業と共謀する可能性すらあるわけで、やはり一概に「顧問税理士がいるから調査が入らない」とは言えないのです。

なお、繰り返しになりますが、個人事業主の項で説明した「書面添付制度」は法人でももちろん絶大な効果を発揮します。参考までに、私が経営するさきがけ税理士法人では毎年一〇〇〇件を超える申告書を提出していますが、この書面添付制度を活用した結果、税務調査の実施数は年間約二件。調査率に直すと0.2%になりますので、いかにこの制度の信頼性が高いかがわかるでしょう。

第二章では、いよいよ税金逃れ、脱税の事例解説です。税務調査上、問題になりやすい代表的な例を解説してありますので、参考にしてください。もちろん、同様の事例に心当たりがある場合は、要注意です。

第2章 脱税・税金逃れの実態とは

実際、税務調査はどのような基準で税務調査を決めるのか?

事例解説の前に、まずは税務調査が実施される基準について解説しておきます。基本的には「狙いうち」と「データベースとランダム」に分けられていると考えるとわかりやすいでしょう。この二つについて解説していきます。

まず、意外と多いのがいわゆる「タレコミ」というものです。「あの会社が脱税していますよ」と税務署に密告、通報があった場合に税務調査が行われることがあります。どんなところから通報されるかといえば、例えばすでに退職した元従業員。あるいは現職の従業員からの通報もあります。正義感に駆られた結果か、それとも会社の裏切りへの復讐なのか、理由は様々ですが、親しい関係者からの告発は決して少なくありません。ほかには、取引先からの告発もあれば、経営者に寵愛されたあとに捨てられた愛人からの通報なども…こうした「タレコミ」による税務調査の実施があります。

こうしたタレコミ以外でも、例えば取り引き先が税務調査を受けた結果、芋づる式に調査を受けることになることもあり、税務調査の引き金になるのはあなたの事業のステークホルダーすべてと言っても過言ではありません。これが狙い撃ちの代表例です。

一方で、データベースによる調査というものもあります。国税庁では、「国税総合管理システム(通称KSKシステム)」というシステムを開発しており、このシステムには膨大な量の企業データが組み込まれています。このデータを検証することによって、例えば「この規模の飲食店にしては、人件費が多すぎる」など、全国平均値からの違和感を見つけることが可能になっています。このKSKシステムによって発見された不自然な企業に対して、調査を実施するのがデータベースをもとにした税務調査ということです。

そのほか、巡回監査的な税務調査もあります。過去、税務調査によって修正申告を求められ、重加算税の支払いの憂き目を見た企業に対して、数年後にきちんと申告をしているかどうかチェックが入るということもあります。

いずれにせよ、税務調査が絶対に入らないということはありません。税務署は会社の利害関係者からの通報があれば、その事実を調べます。データベースによって企業の不自然さを見抜きます。これは原則だとお考え下さい。

次の項からは、実際に「バレないだろう」と思ってバレてしまった事例。解説していきます。

事例1 【追徴課税六〇〇〇万円】別口座をつくって申告していたのがバレた事例

ここからは実際の事例です。もちろん守秘義務があるため、一定の部分に関してはフェイクを入れていますが、ほぼ現実に起きた事例だとお考えください。

これはとある建設業を経営する企業の話。代表取締役が夫、経理担当者が妻という昔からよくある夫婦経営の建設会社でした。顧問税理士もいて、一見何の問題もなく申告も行っていました。ところが、あるとき税務調査が入り、結果として六〇〇〇万円を超える追徴課税を求められることになってしまったのです。

妻が経理を担当しているのに、なぜこんなことが起こるのか?税理士から見ても、妻に経理を任せておけば、不透明なお金の動きなどありえない。そう考えるのが普通です。しかし、代表取締役である夫は、会社のメイン口座とは別に隠し口座を作成。売上の一部を私的流用し、課税を免れていたのです。

税務調査で否認された場合、修正申告を行うことになります。正しい売上や利益に対して、再度申告をして税金を収めることになるわけですが、この追加された本税と合わせて過少申告加算税や延滞税などのペナルティのような税金を支払うことになるのです。

さらに税務調査で否認された内容が、今回の場合のような「売上の隠蔽」など、悪質だった場合には重加算税が発生します。例えば、五〇〇万円の利益を隠していた場合、この五〇〇万円にまず法人税などの本税が発生します。これに加えて、前述の過少申告加算税や延滞税。場合によって過少申告加算税ではなく重加算税の支払い義務が生じます。しかも、これらの税金は罰則的な意味合いがあるため、損金(経費)にはなりません。

本書は細かい税金の解説書ではありませんので、詳細は割愛しますが、この重加算税が課される場合、税務調査自体が七年分の遡及が行われることがあります。通常の税務調査では三年分が対象とされていますが、悪質と判断され、重加算税が適用されれば七年まで遡って請求されることがあります。

本項の建設会社の社長は見事に七年分の本税、重加算税、延滞税を支払う羽目になりました。その額なんと六〇〇〇万円。売上を少しずつ私的な口座に移して、ちょっとだけ良い思いをしたい…そんな魔が差したのかもしれませんが、税務署はそんなことに容赦はしません。あなたも税理士や家族、社員に秘密の口座を持ったりしていませんか?こうした口座なんて、税務署はすぐに発見します。隠し口座は本項のように悪質とみなされますので、ぜひご注意を。

事例2 【追徴課税二五〇〇万円】愛人を囲った架空人件費が認められなかった事例

これも実際にあった事例。いま、「男なら一度は愛人契約を夢見る…」なんていうとお叱りのお言葉を受けてしまいそうですが、既婚者の男性経営者の場合、愛人がいるということは決して珍しいことではありません。いま、世間もこうした愛人だとか不倫だとかの目は大変厳しいものになりましたが、強く批判され仕事を失ってしまうまでになるのはやはり芸能人くらいのもので、実際はそういった関係を持つ経営者は存在します。

一般的な愛人契約がどのようになっているか定かではありませんが、男女の関係を持つことに加え、贈答品や金銭の授受があると言われています。平たくいえば、男女関係の中で、ブランド物をプレゼントしたり、お小遣いを渡したり、マンションを借りてあげたり…ということは、あなたも想像できることかと思います。

最初は自分自身の役員報酬の中からほんの火遊び程度のお金を使うわけですが、いわずもがな徐々にエスカレートしていきます。役員報酬からこうした交際費をつかっても、当然経費になることはなく、貯金は目減りしていく。配偶者がいた場合には、預貯金の減少は当然疑いの対象となります。そこで経営者が目をつけるのが会社の経費としての金銭の使用。つまり、愛人に支払う贈答品や金銭をなんとか会社の経費にできないかと考えるわけです。

少額かつ本当に会社の経費になるものであれば、税務署も発見しにくいわけですが、欲望とともに金額はエスカレートするわけで、最後に経営者が目をつけるのは人件費。つまり、自分の会社で愛人を採用したことにして、給与を支払うという方法を取るわけです。

実際、ある経営者はこのように「採用したことにして」人件費を支払い続けました。形式上は人件費。何の問題もないように見えますが、税務署はそこまで愚かではありません。支払われた人件費に見合う働きぶりをきちんと調査します。この経営者の場合、税務調査が入った結果、「労働の事実なし」として愛人への支払いである人件費が経費として認められず、追徴課税を支払うことになってしまいました。

その金額二五〇〇万円。架空の人件費はやはり架空であって、認められません。ちょっとした火遊びのつもりが、いつの間にか…ということはよくあることです。追徴課税だけで済めば良いですが、こうした結果は社員の信頼を失うことにもつながります。愛人を持つことの是非については論じませんが、あなたももし心当たりがあったら、この経営者と同じ結末が待っているかもしれませんので、お気をつけください。

事例3 【追徴課税一五〇〇万円】プライベート経費が根こそぎ否認された事例

個人の確定申告であっても、法人の決算申告であっても、その名称のとおり税金の方式としては「申告」という方式が採られています。つまり、自分(自社)自身で経費や売上の計算を行い、最終的に納税額まで出した上で申告をすることになります。別の言い方をすれば、あくまでこれらは自主的な申告に過ぎないわけです。

例えば、よく「○○○○は経費と認められるかどうか」のような議論がありますが、乱暴な言い方をすれば、どのようなものでも申告時には経費として計算し、申告することは可能です。その結果、納税額を抑えることもできるでしょう。しかしながら、税務調査が入ったときに経費として認められなければ、当然修正申告を求められることになりますし、追徴課税もあります。つまり、基本的な考え方は「税務調査が入ったときに、否認されないような経費を計上して申告する」というものであり、税理士はこの事前判断をしていると考えるとわかりやすいでしょう。

なお、この経費算入については、あらゆるものに正確な線引がされているわけではなく、「経費といえないこともないが、税務署には否認される可能性もある」領域をグレーゾーンと呼びます。

あるフリーランスの起業家は、個人事業主としてありとあらゆる経費を算入していました。「個人事業主なので、税務調査は入らないだろう」と高をくくっていたようです。経費には様々なものが見受けられます。経費としては判断が分かれるスーツ代などを始め、高級バッグ、飲食代、日用品から挙句の果てには子どもの給食費まで…。当然、税務調査に入った調査官は、こういったものを見逃すはずがありません。

最終的に計上した生活まわりのほとんどの経費が認められず、追徴課税は約一五〇〇万円。前述のとおり原則は「申告」制です。最初はもしかしたら、「この経費、認められなかったらどうしよう…」という不安を抱いていたこともあったのかもしれません。しかし、二年目、三年目、四年目…と時間が過ぎていき、税務調査も入らないとなるとこうした危機意識は薄れて常態化してしまうもの。その結果が一五〇〇万円の追徴課税というわけで、痛すぎる出費となりました。

すでに述べたとおり、経費算入に明確な線引はありません。怖いのはグレーゾーンを攻めすぎた結果、数年後に大きな痛手になって返ってくること。その時は良くても、数年後後悔するくらいなら、やはり無茶な経費算入は控えておきたいところです。

事例4 【追徴課税二〇〇〇万円】飲食店で隠した現金売上がすべて見つかってしまった事例

最後の事例です。飲食店などのいわゆる「現金商売」と言われるビジネスでは、銀行振込などを経ないで現金の受け渡しでやりとりが生じるため、記録が残りにくくなっています。いまでこそ、クレジットカードや電子決済など、現金商売のお店でも記録が残るようになってきましたが、それでも現金での取り引きがなくなることはありません。

このように、現金商売では記録が残りにくい。そのため、これを逆手に取って税金逃れをしようとする経営者もいます。受け取った現金を銀行口座に入金もせず、現金のまま保有していれば、どこにも記録が残りません。こうした売上の隠蔽などは先に解説したとおり、悪質と見なされ発覚時は重加算税の対象となるわけですが、この現金商売で大変痛い目を見てしまった例があります。

ある飲食店経営者は、この現金商売を通じて売上の隠蔽など、税金逃れをする手立てを考えていました。ところが、ある年の税務調査でその隠蔽行為がすべて発覚し、二〇〇〇万円の追徴課税を支払うことになってしまいました。いったい、なぜ税務署にバレてしまったのでしょうか。

税務署は、怪しいと睨んだ飲食店などには、実際に足を運びます。いわゆる「覆面調査」というものです。レジの管理はどの程度されているか、客数はどの程度か。こうした事前調査は言うまでもなく、予告なしに行われています。これを知らないと隠蔽に関する会話なども聞かれてしまうかもしれませんね。正に「税務署の関係者がどこで聞いているかわからない」です。

当たりを付けた税務署は、税務調査を実施します。「証拠がないんだから、わかるわけない」という経営者もいるのですが、税務署は甘くありません。例えば、売上を少なく隠蔽している場合などは、仕入れと売上のバランスを見たりします。言うまでもなく、売上が少ないのに、仕入れが多いというのは不自然です。さらに例を挙げるなら、おしぼりや割り箸の数。こういった調査からも、売上の不自然さを追求することがあります。とどのつまり、どんな隠蔽をしたところで、ほかの部分からのアンバランスさ、不自然さなどからすべて発覚してしまう。仮に証拠がなくても、説明がつかなくなれば、もう逃げることはできません。こうして不正が発見されてしまうわけです。

いくつか事例を紹介してきました。結局のところ、火のないところに煙は立たないわけです。もし、あなたが一ミリでも心当たりがあるのであれば、三章で解説する「いまできること」をぜひお読みください。

第3章 税務調査が入る前にできること、入ったあとの緊急対処法

心当たりがあるときに、まずすべきこと

さて、ここからはすでに「心当たり」がある人向けになります。いまは確かに税務調査も入っていないし、順調に見える。でも、いったん税務調査が入ってしまえば、アウトだというのもわかっている。ただ、税務調査は入らないような気がするという先延ばし、楽観視。でも、こういう状況を続けていけば、いつかは必ず痛い目を見ることになります。

二章で紹介した事例は事実を元にしています。紹介した事例は、追徴課税なりの納税をしたわけですが、もちろん税務調査が入らない例もあるわけです。脱法行為をして、お金は増えていきます。税務調査さえ入らなければ、税金を取られることはないわけです。しかしながら、その経営者が幸せな日々を送っているかというとそうでもありません。

毎年、税務調査に怯えています。税務調査が入って重加算税を支払う羽目になり、脱税で逮捕される。それによって人生が狂う…なんて夢で目を覚ますことも少なくありません。どこで税務署の人間が会話を聞いているかわからないので、外出も徐々に怖くなります。半ば、人間不信になってしまうほどです。こうした税務調査に怯える生活の中、お金だけが増えていって果たして幸せだといえるでしょうか。こうした「不幸な小金持ち」の社長の相談は実に多いものです。

この恐怖を取り除くには、修正申告と税理士への相談以外はありえません。税理士に相談して、過去の精算をする。これらについては後述しますが、恐怖に怯える日々を払拭するには、正々堂々と修正申告する以外にはないのです。

税務調査に怯えた経営者からの相談は決して少なくありません。もちろん、最初から故意に脱税する経営者はほとんどいないのですが、最初の一歩として魔が差し、そしてその蓄積がもう逃げられないような状況をつくってしまう。私はこうした相談に対しては、その内容を責めることなく修正申告を勧めます。

もちろん、想像を遥かに超えた追徴課税を収めることになるケースもあります。しかしながら、ほとんどの経営者が納税後、安堵の表情を浮かべ、心安らぐ生活の第一歩を踏み始めるのです。「税務調査に怯える小金持ち」を取るか、「正々堂々と不安のない日々」を取るかの選択、というわけです。

もし、あなたに心当たりがある場合には、一日も早く信頼できる税理士への相談と修正申告を強くお勧めします。不安を抱えた日々では、いずれ経営にも支障が出るのは経験上明らかです。一日も早く、です。

顧問税理士にも、相談できないヤバいことを抱えていた場合

「一日も早く税理士への相談と修正申告」と言われても、あなたの行っている脱法行為、脱税行為が世間的にあまり褒められたものでない場合、顧問税理士には相談しにくいかもしれません。二章で紹介した愛人への架空人件費や家族にも秘密にしていた別口座。修正申告をするとなれば、少なくとも顧問税理士にはオープンにする必要が出てきます。そのため、内容によっては顧問税理士に告白すること自体が阻まれることでしょう。

「こんなことを相談したらバカにされる」、「愛人に架空人件費を支払っていたなんて知られたら、社会的信用がなくなる」、そういう気持ちはわかります。だからといって、黙っていれば場合によっては、税務調査の際に重加算税の対象になり、七年分の追徴課税を支払わなければならなくなる可能性もあるわけです。

ですから、顧問税理士の器量にもよりますが、素直に打ち明けるべきだと私は考えています。本当に税理士の器量と経験値によって異なるのですが、愛人の架空人件費など、あまり褒められた行為でないものも、税理士は経験しています。いわゆる酸いも甘いもということです。少なくとも私はそういった内容で経営者の価値を判断することはありませんし、人にはそれぞれ事情があります。もちろん、社会的な評価などはありますが、そういった人には言えないことまで寄り添えるのが、良い税理士のひとつの条件だと私は考えます。

それに、修正申告を自ら行えば、追徴課税は三年分で済むこともあります。これは、おおよそ税務署が三年分を基準に考えるからです。ですから、あなたが勇気を持って顧問税理士に相談し、修正申告をすれば、三年分。顧問税理士に相談することなく、税務調査に怯える日々を過ごし、その結果税務調査に入られてしまえば、七年分の追徴課税が課される可能性があるわけです。経験上、三年分であれば資金的になんとかなる可能性があっても、七年分はかなり厳しいと言えます。もちろん、資金に余裕があればということですが、中小企業が常に現金を潤沢に持っているかと言えば、そうでないはずです。あなたの場合はどうでしょうか。

前項と繰り返しになりますが、「税務調査に怯える小金持ち」を取るか、「正々堂々と不安のない日々」を取るかはあなた次第です。そして、早く後者を選択すれば、できることはあります。税務調査が入ってからでは遅いのです。特に、税務調査への対応や高難易度の修正申告については、できる税理士が限られています。ですから、場合によってはいまの顧問税理士では対応できない可能性があり、その場合には別途セカンドオピニオンとして別の税理士を頼る必要も出てきます。

いずれにせよ、早い段階での判断と行動が重要になってくると言えるでしょう。

税務調査予告から税務調査実施の間にできる緊急対処法

もしあなたが税務調査未経験の経営者であれば、税務調査の具体的イメージが湧きにくいかもしれません。税務署の税務調査官が突然会社に現れて、問答無用に調査と尋問が始まる…ドラマや映画であれば、こういうシーンの方が映えますので、こうしたイメージをお持ちかもしれませんが、現実的には税務調査の予告連絡の電話があり、そのときに日時を調整して実施する。大半の税務調査は、こうした予告から日程調整を挟み、数日後から一ヶ月後くらいに行われるのが通例です。もちろん、中には予告なしの突然調査が行われることもあるのですが、これは悪質かつ脱税額が巨額など限られたケース、あるいはその場で現金を数えたい飲食店などの現金商売の会社が対象になります。ですから、こういった例外を除けば、もしあなたの会社に税務調査が入るとしても、一度は予告があるはずです。

真っ当な会計処理をしていれば、税務調査の予告があったところで慌てる必要はないわけですが、問題は心当たりが間違いなくあるときです。なにか準備をするにしても、残された時間は決して多くありません。そもそも脱税は重加算税の対象ですし、慌てて脱税行為を隠蔽するようなことをすれば、より悪質と捉えられてしまい、税務署の追求がより厳しくなることもありえます。やはり常日頃からの正しい会計処理の重要性をここぞとばかりに痛感させられるわけですが、心当たりがあるのであれば、仕方ありません。

心当たりがある場合に、税務調査の予告をされたときにできること。それはやはり修正申告です。税務調査が実施される前に修正申告を自らしてしまうことが最大のポイントになります。前述のとおり、税務調査が入ってしまえば最大七年遡って追徴課税を支払うことになりますが、自ら修正申告をした場合に、状況によりますが税務調査が入ったあとに収める税金の半分程度で済むこともあるのです。

もちろん、状況に応じての結果なので、修正申告さえすれば上手く収まるということは断言できません。また、修正申告をしますのでそれなりの額の納税が発生します。しかしながら、みすみす税務調査によって多額の追徴課税を納付することになるよりは、ダメージは小さく押さえられるということになります。

これは「嘘がバレそうになったから、先に自首する」ように見え、姑息な手段に見えるかもしれません。しかし、これは法的にきちんと認められた方法であり、そしてこれは税理士の腕が試されるところでもあります。

では、そんな対応ができる税理士をどのように見極めていけば良いか。次項ではそんな税理士の選び方について、解説していきます。

税務調査に強い税理士をどのように見極めれば良いか

心当たりがある場合、そして税務調査の予告が入った場合。まず相談すべきは顧問税理士です。あなたの顧問税理士が税務調査に強い税理士であれば、そのまま相談すればことなきを得るわけですが、現実的にそう簡単ではないでしょう。ここではケースを分けて考えてみます。

まずはあなたに心当たりがあって税務調査前にできること。それはいまの顧問税理士が税務調査に強いかどうかの確認です。税務調査の対応力は、とにかく経験値が物をいいます。ですから、この経験値について必ず確認してください。そして、できることなら税務調査が入る前にすべて打ち明けて相談し、修正申告を行ってしまいましょう。

もし、あなたの顧問税理士の税務調査対応経験に不安がある場合には、セカンドオピニオンとして税務調査の経験が豊富な税理士を探しておくべきです。いまの顧問税理士にもきちんと話を通し、別角度からアドバイスを求める。同じくできる限り修正申告をしておくべきです。

これに対して、税務調査の予告が入ってしまった場合。もしあなたの顧問税理士が、税務調査に対して自信がないとしたら、即座に税務調査に対応可能な税理士を探さなければなりません。まずは顧問税理士や経営者の人づて。「税務調査に強く、すぐに対応してくれる税理士」ということで声をかけてください。一見手間のかかる紹介による手法ですが、紹介は信頼をもとに生まれます。ネットでやみくもに探すよりはかえって効率も良い方法です。

特にネットでは、案件ほしさに様々なキャッチコピーで実力以上の表現をする事務所も残念ながらありますので、ネットでの検索には慎重になるべきです。そのため、できる限り税務調査が入る前に、複数の税理士事務所をあたっておくことも良策と言えます。

繰り返しになりますが、税理士の税務調査対応力を図るのは経験値です。扱った税務調査の案件の中でも、売上の規模や業種業界の豊富さ、イレギュラー案件の対応経験、そしてどれだけ相談後に納税額を抑えることができたか。これらを総合判断して相談先を選びましょう。決して報酬額で選んではいけません。報酬額をケチって納税額が増えてしまったら本末転倒です。実力のある税理士に、きちんと報酬を支払って依頼するのが賢明な判断だと言えるでしょう。

いずれにせよ、心当たりがある場合には、一日も早く対策を考えること。そう、今日この日にまず一歩を踏み出すことが、将来の多額の追徴課税を免れる第一歩なのです。

税金とあなたの人生の優先順位を考えよう

夢を持って会社を起こして独立起業。最初は上手くいかないことも多かったけれど、徐々に事業が軌道に乗り、ようやく利益を出すことができ、役員報酬も確保できた。個人事業主時代、ひとりで事業を行っていたから社会保険にも入れなかった。ようやく法人として社会保険にも加入し、少し世間に向けて立派になったと言えるかな…というような、事業が順調に回りだし、利益も出て役員報酬もきちんと取れた頃に気になるのが税金です。

あなたも経営者であればおわかりかと思いますが、日本の納税システムはよくできています。会社に利益を残せば、きちんと法人税が課税されます。法人税を抑えるために役員報酬を高くすれば、所得税等のほかの税金でしっかり支払うことになります。消費税については、解説するまでもありませんね。会社に利益が残っていようといまいと、しっかり支払うことになります。これに加えて、社会保険料等の負担は大きくなってきており、会社を経営すればするほど税金の多さにうんざりする…こういった経験、あなたにもあるかと思います。

そこで考えられるのが節税対策。もちろん、保険等を活用した節税は認められているものであり、有効活用すべきです。しかしながら、節税と脱税では根本から意味が異なります。最初は「正しく納税」と考えていた経営者も、徐々にその税金の高さ。そして私的使用の制限などから抜け穴を探し、自ら「心当たり」をつくってしまう…こういった経営者からの相談を数え切れないほど受けてきました。

お金を残すことは、もちろん重要なことです。しかしながら、前掲のように「税務調査に怯える小金持ち」を取るか、「正々堂々と不安のない日々」を取るかの選択において、あなたの優先順位はどちらになるでしょうか。この判断は間違えないようにしたいところです。

最後に、心当たりがある場合には、とにかくその対応の第一歩を早めに取り掛かること。顧問税理士への相談から、税務調査に強い税理士探し。これも繰り返しになりますが、心当たりがある場合には、とにかく一日でも早く良い税理士を見つけ、相談することです。その一歩が遅くなればなるほど、あとで大きな致命傷になります。

心当たりをずっと抱えながら、最終的に大怪我を追ってしまった経営者もこれまで多く見てきました。みんな「自分だけは大丈夫」と思うのです。しかし、現実にはそんなことは起きず、どこかで最終的にはその因果がやってくるのです。

脅すつもりも煽るつもりもありませんが、とにかく心当たりがある場合は、一日でも早い行動を。あなたが不安のない日々を送られることを祈念しております。

終わりに

たかが税金、されど税金

「もう、首を吊るしかありません」

税務調査を受け、どうにもならなくなって当法人に駆け込んでくる経営者の中には、本当に自らの命を絶とうとした人もいます。たかが税金と思われるかもしれませんが、重加算税や七年分の遡及による追徴課税による資金繰りのショート。あるいは、脱税行為の内容が社会的信用を著しく低下させるもので、従業員も取引先も家族もみんな離れていってしまった…。もちろん、自らの行為によるものなので、ドライに言えば因果応報とも言えますが、こうした本当の意味での窮地に追い込まれてしまった場合のほとんどが、事前対策不足、税務調査の準備不足、そして税理士の力量不足から来るものです。

断言しても良いですが、腕の良い税理士に相談ができれば、納税額を抑えることが可能なケースがほとんどです。これを知らないがゆえに、ただただ税務署の言いなりになって納税すべきと煽る顧問税理士しか味方にいなければ、本当に税金によって人生を狂わされてしまいます。本書の中でも何度もお伝えしましたが、一日も早く良い税理士に相談すること。心当たりがあるならなおさらです。本書の内容を活用し、あなたが一日も早く平穏な日々を送ることを心より願っております。

さて、本書の中でご紹介させて頂きましたが、私は税理士法人を経営しております。これまで顧問契約を結ばせていただいた企業は約一〇〇〇社。税務調査については、大小様々な規模、多種多様な業種業態の対応をし、幾多の企業の納税額を適切な方法で抑えてきました。また、顧問契約をしている企業だけでなく、税務調査が入り緊急で相談に来られる方も多数いらっしゃいます。

もし、あなたが心当たりがある。あるいはもう税務調査が入る…などの緊急事態でも構いません。顧問税理士がすでにいる場合でも大丈夫です。あなたの税務調査に関する相談を当法人ではいつでも受け付けています。

本書で解説したとおり、とにかく一日も早く良い税理士に相談すること。もしあなたが本書を通じて、一度当法人に相談してみたいと考えていたら、ぜひ一度お声がけください。初回の相談料は不要です。下記サイトのフォームから相談内容を送っていただくか、緊急の場合は下記連絡先までお電話ください。対応地域は全国。あなたの会社がどの地域でも、どのような状況でも対応させていただきます。あなたの力になれましたら幸いです。

税務調査の緊急医:https://kurotax.jp/lp/zeimuchosa/

事務所名:さきがけ税理士法人
代表者:黒川 明
本店住所:東京都多摩市落合1丁目15番2号 多摩センタートーセイビル4階
新宿支店:東京都新宿区新宿四丁目3番30号 ランザンAYビルディング 302号室
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