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集約製造は自醸って解釈の理由がヘン

タクシードライバーで有名な喜久盛酒造の一件で、
以下の 法令解釈通達 の赤文字の部分を根拠として

集約製造 = 自己の製造上において製造したとみなし = 自醸

のような解釈ができるようなツイートが散見されます。

が、これは「3年以上法定製造数量に達しなかった場合の酒類の製造免許の取消しの取扱い」における、製造数量に関する取扱いであって、自醸しているかどうかの根拠とは違います。

あくまでも、酒税法などにおける製造所・加工所がどこになるかが、「自醸」の判断になるでしょう。

酒税法
(酒類の製造免許の取消し)
第十二条 酒類製造者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の製造免許を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の行為により酒類の製造免許を受けた場合
二 第十条第三号から第五号まで若しくは第七号から第八号までに規定する者に該当することとなつた場合又は酒税に係る滞納処分を受けた場合
三 三年以上引き続き酒類を製造しない場合
四 三年以上引き続き酒類の製造数量が第七条第二項に規定する数量に達しない場合。ただし、同条第三項の規定の適用を受ける場合を除く。
五 第三十一条第一項の規定により命ぜられた担保の提供又は酒類の保存をしない場合
六 酒類業組合法第八十四条第二項(酒税保全のための勧告又は命令)又は第八十六条の四(公正な取引の基準に関する命令)の規定による命令に違反した場合
法令解釈通達
第12条 酒類の製造免許の取消し及び第13条 酒母等の製造免許の取消
(中略)
5 3年以上休造した場合又は3年以上法定製造数量に達しなかった場合の酒類の製造免許の取消しの取扱い
2以上の清酒製造者が、製造を必要とする清酒の数量全部をそれらのいずれかの製造者の製造場で集約して製造する(以下集約して製造する者を「実施者」、これに参加する者「参加者」という。)ことが契約上明らかである場合において、次に該当する数量については、当該参加者が自己の製造場において製造したものとみなして、法第12条《酒類の製造免許の取消し》第3号又は同条第4号に該当するかどうか判定する。
(1) 集約製造した清酒を参加者の製造場に引き取った場合における当該引取数量
(2) 酒類製造者が主となって組織する法人が設置したびん詰めのための蔵置場の構成員となっている実施者の製造場から、参加者分の清酒(当該参加者分であることが、契約等により明らかなものに限る。)を当該蔵置場へ移出した場合における当該移出数量
(3) 同一おけ買い製造者に対しておけ売りを行っている実施者の製造場から、参加者分の清酒(当該参加者分であることが、契約等により明らかなものに限る。)をおけ買い製造者の製造場へ移出した場合における当該移出数量
(注) 休造期間の計算は、3《休造期間の計算》にかかわらず、引き取り又は移出した日を製造した日とみなし、引き取り又は移出を終わった日の翌日から起算する。

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