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2020年4月、個人の飲食店が生きのびるために『今』できることを考えるキッカケになれば。

※5月11日追記項目有り。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)により
お亡くなりになられた方々に謹んでお悔み申し上げますとともに、
罹患された方々には心よりお見舞い申し上げます。

本日、2020年4月26日(日)。
2月半ば頃から、新型コロナウイルス感染症の影響で
全国各地でイベントなどの延期や中止が始まりました。

そして、現在も学校の臨時休業
外出自粛要請
緊急事態宣言発令
在宅勤務(テレワーク)要請
休業要請などが続いています。

この状況が長く続いてしまうと
普段の生活自体が危ぶまれる。。。
そんな方も多いのではないでしょうか。

現在、国や自治体からの要請にこたえて
多くの飲食店は休業したり、時間短縮での営業中です。

営業しているお店であっても
売上げは大幅に減っているところが多く
仕入れ・在庫の問題を抱えてます。
それに伴って、生産者や流通業者
ほぼ全ての業種に影響が出ています。

もちろん、飲食業界だけでなくそういう意味では
日本の経済自体に大きく影響が及んでるでしょう。

お酒に関して言えば
飲食店から酒屋への注文が減り
酒屋から蔵元への発注も滞る。
まさにマイナスの流れになってしまってます。

私は法律などの専門家ではありませんが
「今」現在、確かにわかっていることで
特に個人の飲食店経営の方へ少しでも
チカラになれればと思って書いています。

地域が限定されるものに関しては『大阪』
(個人では全国全てを調べることができず
申し訳ありません)。
他の自治体でもおそらく似たような施策は
取り組まれているかと思いますので
是非、調べてみてください。

随時、追記したものに関しては日付を明記します。
それ以外は2020年4月26日付けで確認できた情報です。
但し、個人で調べたり問い合わせたりした情報なので
最終的には管轄の行政などへ確認してください。

※表現方法(給付や支給など)についてはできるだけ
公式サイトに準じるかたちで記しています。

補助金と助成金の違いについて
補助金と助成金は国や地方公共団体や民間団体から支出され返済不要な
お金というでは同じです。
【補助金】は国や地方公共団体が事業者に対して、返済不要なお金を支給してくれる制度です。応募後、審査があり選ばれれば支給されます。
【助成金】は要件を満たしてさえいれば必ずもらえます。要するに、補助金は申請しても簡単にはもらえないことが多いのが大きな違いです。
【給付金】も返済不要で支給されるお金です。

明日、4月27日から申請受付を開始する制度もありますので
条件が当てはまるようでしたら、是非活用して欲しいです。


個人経営の飲食店が申請できるであろう助成金・補助金・給付金

今回の非常事態をうけて、特別措置として開始したもの
普段から国が一定期間受け付けているものなど
全ては網羅できませんがわかる範囲で特に
個人飲食店が適応されそうなものを記載しました。

・休業要請支援金【大阪府】

※この支援金は令和2年4月補正予算が大阪府議会で
可決された場合に実施するものとします。
↓ ↓ ↓
4月27日大阪府議会にて補正予算案可決。
《4月27日追記》

◆申請受付期間:2020年4月27日~5月31日
《4月27日追記》
◆支給額:中小企業100万円、個人事業主50万円

下記の3要件を全て満たす中小企業・個人事業主が対象
1) 大阪府内に主たる事業所
2) 4月14日から5月6日までに休業要請等に全面的に協力
(4月21日以降休業していればOK)
3) 4月の売上が前年同月対比で50%以上減少

・大阪府が休業、一部休業要請を出した事業者が対象
・休業を要しない飲食店、料理店、喫茶店等についても
営業時間を短縮(夜20時から朝5時まで休業、酒類の提供は
夜19時まで)している場合は対象になります。
・令和2年3月31日までに開業している事業者
・支援金の交付は1事業者につき、1度のみ

◆申請方法
①WEB登録サイトに登録受付
②郵送により申請書等の提出

◆申請に必要な書類(予定)
1. 支援金申請書
2. 誓約書
3. 営業実態が確認できる書類
 例)確定申告書の写しなど
4. 売上減を確認できる書類

◆休業要請支援金相談コールセンター
2020年4月22日より設置
午前9時から午後7時(土日祝日を含む毎日)
TEL:06-6210-9525
FAX:06-6210-9504 

下記、大阪府のサイトでも内容が更新されています。
《4月27日追記》


・持続化給付金【経済産業省・全国】

↑ ↑ ↑
《5月1日追記》
専用サイトにて受付開始。
【申請する】ボタンよりメールアドレスを入力し
返信メールより、IDとパスワードを登録。
(電話もサイトも混みあっているようです・5月1日現在)

※持続化給付金は令和2年度国の補正予算成立が前提です。
詳細は4月最終週をめどに確定・公表される予定。
↓ ↓ ↓
《4月30日追記》
4月30日補正予算案成立
『10万円一律給付などの補正予算案 全会一致で可決 参院予算委』
NHK NEWS WEBより

持続化給付金20200430

↑ ↑ ↑
※経済産業省HP、4月30日更新されてます。

◆申請受付期間
補正予算成立後、1週間程度で申請受付開始します。
↓ ↓ ↓
2020年5月1日~2021年1月15日
《5月1日追記》
◆給付上限額
法人200万円、個人事業主等100万円

◆対象者
1. 資本金10億円未満
2. 新型コロナウイルスの影響により売上が前年同月比で
50%以上減少している者。
※昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。
3. 中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む
個人事業者を広く対象とします。
また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、
会社以外の法人についても幅広く対象となります。

◆売上減少分の計算方法
 前年の総売上(事業収入)ー(前年同月比▲50%月の売上×12か月)

 前年対比▲50%の対象期間は2020年1月~12月のうち
 ひと月について事業者が選択できます。
 重要なのは、2019年の同月比で売上が50%以上減少した月が
 1つでもあれば、ほかに同額もしくは増加した月があっても
 支給の対象になるということです。

◆申請方法
①WEB上での申請が基本
②必要に応じ、感染症対策を講じた上で
 『完全予約制の申請支援を行う窓口』を順次設置

◆申請に必要な書類(予定)
1. 住所・口座番号
2. 法人番号<法人>
 本人確認書類<個人事業者>
3. 2019年の確定申告書類の控え
4. 減収月の事業収入額を示した帳簿等
※申請にあたり、GビズIDを取得する必要はありません。

◆中小企業金融・給付金相談窓口
午前9時から午後5時(平日・休日)
TEL:0570-783183
 

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引用元:経済産業省・新型コロナウイルス感染症関連より

経済産業省が“持続化給付金”に関するお知らせを動画で
わかりやすく説明してくれてますので掲載しておきます。

引用元:metichannel(経済産業省)より


・特別定額給付金(国民1人あたり一律10万円支給)

令和2年4月27日に住民基本台帳に記録されている方に対し
1人当たり10万円の給付。
※申請期限は申請受付開始から3か月以内
↑ ↑ ↑
2020年4月27日午後より、国会で補正予算案審議入り。
30日に可決、成立。
《4月30日追記》

オンラインと郵送で申請可。
各自治体単位での給付の為、受付開始時期が異なります。


期限付酒類小売業免許【国税庁・全国】

4月9日、国税庁は在庫酒類の持ち帰り販売を希望する
料飲店(飲食店)などに向けて“期限付酒類小売業免許”
を付与することを発表しました。

通常、飲食店が自分の店舗内でお酒類を提供するのに
特別な免許は必要ありません。
但し、持ち帰りなど店を離れて飲むお酒を販売する
のには別に免許を受けなければいけません。

祭りやイベントなどでお酒が売られている場合も
全て税務署へ申請して免許を取っているのです。
今回は申請手続きを簡素化し、処理を迅速化する目的で
一般の免許とは別の期限付きで付与することになりました。

◆対象:料飲店などを経営している事業者
◆申請期限:2020年4月10日から6月30日まで
◆免許期限:免許日から6か月
 例)2020年4月26日交付の場合、10月26日まで
◆販売対象:既存の在庫をはじめ、既存の取引先からの
      販売に限る(過去に1度でも取引があればOK)

◆申請時に提出が必要な書類
・酒類販売業免許申請書
・申請書 次葉1(販売場の敷地の状況)
・申請書 次葉2(建物などの配置図)
店舗内の配置図やお酒の保管場所は簡単な手書きで良い。
・個人店の方は住民票・法人の方は登記事項証明書

※申請書と記載例は国税庁のHPからダウンロードできます。


電話で問い合わせる時は、所轄税務署ではお酒に関しての担当者がいない
場合があります。
お酒についての相談窓口は、事業をしている地域の国税局から酒類指導官設置署を調べる必要があります。

例えば、店舗が大阪市北区梅田の場合。
所轄の税務署は北税務署。
北税務署の巡回相談等を担当するのは東税務署(酒類指導官設置署)
ですので、ご注意ください。

※酒類指導官部門設置の税務署の代表番号が窓口です。
電話がつながったら、自動音声が流れるので「2」を選択して
オペレーターにつないでもらい、「お酒の部門につないでください。」と伝えます。

◆免許付与後に提出する書類
・申請書 次葉3(事業の概要)
・申請書 次葉6(「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書)
・酒類販売業免許の免許要件誓約書
・土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書の写し
 その他契約書等の写し
・地方税の納税証明書
・その他税務署長が必要と認めた書類

その他、調べた内容です。
・申請は郵送やe-taxで料飲店等の所在地の所轄税務署の
 法人課税第一部門酒税担当宛て。
・実際に発行されるまで、現在7日~14日程度のようです。
・酒類の仕入れ・販売について帳簿に記帳する義務が課されるほか
 販売数量の報告等を行う必要があります。
・全ての品目のお酒が販売可能。
・配達は問題ありませんが、2都道府県を超えての販売はできません。
・販売価格は仕入れ価格を下回らなければ大丈夫。上限は無し。
・登録免許税3万円は不要。
・量り売りと詰め替えは違います。
・複数店舗を経営している場合は、店舗ごとに申請が必要。
・ソフトドリンクの販売については、特別な免許は必要ありません。
 アルコール類の消費税率は10%、ソフトドリンクは8%です。
・酒税法10条に違反したら即日取り消しです。

※量り売りと詰め替え、酒税法10条については追記します。
↓ ↓ ↓

<量り売りと詰め替えの違い>
量り売りとは、買う側が用意した容器に希望する量だけ入れて
売る形式。販売する酒類の販売免許を持っていれば手続き不要。
詰め替えとは、あらかじめ別の容器に小分けなどして売る形式。
この場合は「酒類の詰替え届出書」による届出が必要。
また、詰め替えた容器に表示をするべき内容も決められており
食品衛生法上からも様々な表示義務が課せられます。

<酒税法10条>
酒類(アルコール類)を販売する免許をとるには
免許の要件が酒税法という法律で定められています。
この法律に沿って確認してからの免許が発行される為
非常に時間がかかってしまいます。
今回の期限付酒類小売業免許は、こういう確認作業を
後日行うことで早く免許が与えられるようになってます。

その内容は大きく4つ
 ①人的要件
  酒税関係法令に違反したなどの理由で、免許取り消しや
  刑罰を受けていないか。
 ②場所的要件
  酒類販売事業を行う適正な場所であるか。
 ③経営基礎要件
  経営状況等について、免許を付与するのにふさわしいか。
 ④需給調整要件
  適正な仕入れ・販売を行えるか。
今回は特別措置での期限付き免許で、製造・販売するわけでは
ありませんがこういう確認が入るというのは理解しておいた方が
いいと思います。

全国各地で始まっている新しい動き

◆八戸テイクアウト
青森県・八戸市でテイクアウトできるお店一覧のサイト


◆ONLINE  PARTY  MARKET(オンラインパーティマーケット)

オンライン飲み会、Zoomなどの背景に使える壁紙の販売サイト。
1枚500円でダウンロードでき、販売期間は5月6日まで。
期間終了後、手数料などを差し引いて全額飲食店へ振り込まれます。


◆まつがさき商店stores

京都府・松ヶ崎駅近くの酒屋「まつがさき商店」さんが
今回、新しくネットショップをオープンしました。


◆伊根の酒とうみゃーもん ECサイト
京都府・伊根の向井酒造さんが丹後の商品とセットでの
通販サイトを立ち上げました。


とても全てを掲載することはできませんが
私がここ数日で目にしただけでも皆さんが知恵を絞って
色々と新しい試みで動き始めています。
是非、周りにある応援したいお店のサービスは
積極的に利用して欲しいなと思います。

経済産業省より飲食店経営者へ。

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まずは、全国1,050ヶ所にある経営相談窓口までご相談ください。
窓口の住所、電話番号などは下記ホームページから。


5月6日、緊急事態宣言全面解除は困難との見通し。

2020年5月6日までの期間で発令された“緊急事態宣言”ですが
本日(4月26日)現在全面解除は難しいという見方が。
今後、どういう形でいつまで様々な自粛が続くのか
検討もつかない状況です。

個人店や個人事業主が『今』すべきなのは、
・すぐに手ごたえがあること
・数か月先に反応が見え始めること
より多くの方法を検討しながら平行してやっていく。

その中で国や自治体からの助成金や補助金を
活用するというのも一つの方法だと思います。
申請についても普段は大変な手続きが多かったり
するのですが、国や自治体もできるだけ簡素化して
より多くの人が受け取れるようにということのようです。

今回、予期せぬ降ってわいたような災いですが
乗り越えていくための何かのヒントになれば嬉しいです。

緊急事態宣言、5月31日まで延長。(5月4日発表)

首相官邸ホームページより
「5月14日を目途に、専門家の皆さんにその時点での状況を改めて評価いただきたいと考えています。その際、地域ごとの感染者数の動向、医療提供体制のひっ迫状況などを詳細に分析いただいて、可能であると判断すれば、期間満了を待つことなく、緊急事態を解除する考えであります。」
と記者会見で発言。


現在、どのような支援や行政の取り組みがあるのか?

《4月29日追記》
厚生労働省が役所の垣根を越えてまとめた給付金の一覧です。
【生活を支えるための支援のご案内】
PDFで22ページにもわたる内容です。
助成金や補助金などは知らずに申請しなければ受けられない制度です。
是非、該当するかどうか確認してみて欲しいと思います。

ネットの検索で
「知りたい支援の名称」+「地域名」を入れて調べると
より近い情報が見つかると思います。

国も各自治体も様々な取り組みを実施してくれてます。
自分や家族が該当する制度があるかもしれません。
こちらも何かの参考になればと思い、追記しました。


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