女性の“離婚から100日間再婚禁止”規定が廃止されます
この改正は令和6年4月1日より施行されます。
これまでの民法では婚姻中に生まれた(懐妊した)子は夫の子と推定されていました。
パッと聞くだけでは一瞬普通のことのように聞こえますが、DVなどで別居、あるいは再婚しても離婚後300日以内だったりすると、前夫の子とされてしまいます。
それを避けるために出生の届出をしない=無戸籍の子が生まれてしまう、という問題をはらんでいました。
今回の改正でこの300日規制が見直され、離婚後300日以内の懐妊(出生)であっても、別の男性と再婚