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[米国調査] PTA日数は何日分想定する?

こんにちは! 酒井といいます。この記事は「短め更新」です。
「米国特許調査でPTA日数を考慮する場合、何日分みておいたら良いのか?」について書きます。

以前書いた「PTAの基礎知識」はこちらです。簡単に言うと「米国特許の権利満了期間は、出願から20年より少し長くなる場合がある」という制度になります。

権利満了期間に関連する、ということで、
調査の種類としては「米国特許の侵害予防調査/FTOを行う際に、PTAを考慮するか?しないか?」「考慮するとしたら、何日程度みておくと良さそうか?」という話題になります。

色々な方にお話を伺うと「気にする派」と「気にしない派」に分かれるようなのですが・・・みなさんはどうですか?

今日は「2021年5月・米国登録公報発行分」の26136件について、PTA延長期間を調べました。データソースはJP-NET/US Pair由来データ になります。

延長なし~360日以内 (約1年以内)の集計です。
・PTAなし(0日)が約半分あって
・~360日 が全体の約9割 となります。

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次に、期間の長いケースです。度数分布を見ると、1000日超えのケースはグっと少なくなっている印象です。

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一番長い「2500-3000日」がこちらの4件。

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2900日というと、8年弱ですね。
いったい何が起こっていたのやら・・・😅

冒頭の話に戻りますと

PTAを考慮する/しないは、企業毎の考え方が反映されるが
もし考慮するとしたら、~360日が全体の9割を占めるので、
「1年程度」と考えても良いのでは?と思いました。

なお
PTAについては、昨年ルール変更がありました。
こちらの記事がわかりやすかったです。併せてご参考にどうぞ!

今回の規則改正の基本的な考え方は、37CFR1.704(c)(8)以外の規定について、PTAを減少させる期間を、米国特許庁に対して遅れの影響が出た期間に対応させるのではなく、出願人が審査を結論に導く合理的な努力をしなかった期間に対応させようというものです。
・・・
実務上特に影響が大きいのは、オフィスアクションや許可通知の直前に予備補正等の書類を提出することによる遅れと許可通知後の書類提出による遅れだと思われます。


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