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賃金業法ってどんな法律?

みなさんは賃金業法という法律を知っていますか?

闇金や消費者金融などの賃金業者を利用している方なら一度は聞いたことがあるかもしれません。

結論から申し上げると、賃金業法とは

賃金業者の決まり事

が定められています。

例えば

賃金業法では賃金業について以下のように定義付けています。

この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。
貸金業法第2条1項

他にも賃金業法では上限金利や総量規制、取り立ての強化について定められています。

総量規制とは、利用者の年収の3分の1を超える額を融資してはいけないという決まりです。

そして賃金業法に違反している業者から借り入れた融資は無効になります。

もしも自分が利用している賃金業者が違法かも?と思ったら専門家に相談してみましょう。

ここでいう専門家とは法テラスや弁護士のことを指します。

法律の専門家に質問してあなたの悩みを解決しましょう!


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