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社有林の調査を通じて川上の現状を学ぶ~その2

社有林を見に行った翌日に早速、公図を取りに行くことにした。
まず、毎年長和町から当社に送られてくる名寄帳を当社総務部から借りた。これは当社が所有し課税対象になっている不動産(山林も含む)の一覧だ。課税地目という項目にちゃんと『山林』と書いてある。
固定資産税額=課税標準額×税率(1.4%)で計算されている。場所や山林の大きさによって課税標準額は異なるが、課税標準額が低いだけに固定資産税としては高いものではない。
森林施業図では、昨日訪問した5か所とそれ以外に1か所の合計6か所の社有林の存在を確認していたが、名寄帳を見ると山林と書かれたものが16個ある。この違いは何なのだろうか。それは公図を見ればわかるのだろうか。

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当社の名寄帳

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名寄帳を持って、長和町役場へ。この長和町役場庁舎には当社の集成材等がふんだんに利用されている。

担当の方に名寄帳に記載されている山林の公図が欲しいとお伝えすると、快く対応していただいた。担当の方が、専用の端末から名寄帳に書いてある所在地を入力すると公図が表示され、指定した縮尺、範囲で印刷ができる。1枚300円かかる。結局7枚印刷いただき、公図が手に入った。どんな山にも細かく所在地が割り振りされていて、凄いなと感心させられる。

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これが公図。

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名寄帳に記載の所在地を公図で探して、該当箇所を線で囲う。

森林施業図と公図の比較

森林施業図と公図の比較

概ね森林施業図と公図は一致している。森林施業図ではわからなかったが、公図を見ると②の方は林道を挟んだ反対側にも当社の山林があることがわかった。そして、その山林は更に2筆に分割されている。どうやら、土地に林道や作業道が作られる度に土地は分割されるようだ。1番小さいのは79㎡(約24坪)。

購入した時点では林道がなかったのだろうか。それとも、分割された状態で購入したのか。それは土地の登記簿を見ればわかるだろうが、まだ入手していないのでわからない。

②の土地の境界を確定しようとすれば、隣接しているのは11筆ある。まだ調べていないので、所有者が何人いるのかわからない。最大で11人の所有者がいることになる。しかも、11筆のうち、2筆は番地不明と書いてある。この所有者と境界を確定するまでの手間暇をかける意味があるだろうか。そこまで活用できるだろうか。所有している山林を活用しようとしても、この境界問題は大きな壁になるなと思った。

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