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生活保護について1

長らく福祉屋をしていても

よくわからなくなるのが

生活保護。

一方で

原付は所持してもいい。

と対応しているかと思えば、

一方で

ダメだと言われたり。

じゃあ法律や通知を確認しようとしたら

難解すぎる。

福祉屋じゃなかったらわかるはずもねーだろみたいなことがよく起こる。

なので、

誰しもにとっては当たり前かもしれないけれど、

こんな方法があるんだと気づいたら、なるべくわかりやすく記録を残したいと思います。


今回は、

社会福祉協議会の貸付は

生活保護法で言うところの

「他法優先」

には当たらない。

https://www.mhlw.go.jp/content/000608930.pdf


これびっくりしました。

というか知らなかったのマジで恥ずかしい。

この理由で、申請を申請をしぶられたことが何度もある。

ちょっと考えればわかるんですよ。

お金借りたって、生活立て直せない状況なら

貸付のお金尽きたら、生活困るよね。

なのに借りてなんとかしろって言われる。

ちなみに、貸付のお金も生活保護のお金も

出どころの大元は、(大雑把に)厚生労働省。

困っている人にお金を使うのは一緒だ!


読んでいただいてありがとうございます!いただいたサポートは自然や福祉の探求に使わせていただきたいと思います!これからも宜しくお願い致します!