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オススメの退職代行業者とは!!!退職代行会社とは一体何ぞや?

退職代行会社についてニュースをここ数か月連発して見ました。
個人的には退職代行会社そのものには好意的に思っており(が後述します)、有給?ウチは法律より家族だ!!!みたいな脳が溶けている社長さんも多いものです。

まず、
①退職にかかる法律周りについて
②退職代行会社にはどのような人たちか
③オススメの退職代行業者とは

で参りましょう。

①退職にかかる法律周りについて
労働契約の終了には大きく分けて、「同意退職」「解雇」「辞職」とあります。

「同意退職」はその名の通り。労働者が「7月1日で退職したいんですけどー」といったとき、会社は「分かった!いままでありがとう!」と互いに合意すれば退職可能です。有給も請求して海外旅行でも行きましょう。

「解雇」は「いわゆるクビ」です。理由はどうあれ、会社が一方的に労働者の雇用契約を打ちきりすることです。

・「合意退職」の場合は、辞めたいんです→いいですよと同意すれば で成立します。
余っている有給も使いましょう。

・この3つの中でもっとも揉める(数年のレベル)の「解雇」なのですが、
そもそも退職代行は労働者の側から「退職したい」というものなので割愛します。

・「辞職」は逆に労働者の方から一方的に辞めたいということです。最近有名ですね。本題です

第627条
1. 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

正社員は、いつでも雇用契約の解約の申し入れができます。すなわち「いつでも辞められる」とのことです。その場合は申し入れから2週間の経過で「終了する」、すなわち退職できる、ということです。

しかし、就業規則を見ると、「労働者は1か月前に退職を申し出の上、上長の承認を得る」みたいになっていて、違うじゃん。となりそうですが、民法627条は強行法規(即ち)会社が作る就業規則よりつよいとされていますので2週間で退職はできます(東京地判昭和51年10月29日)。

※有期雇用のパートさんはその契約期間中退職できません
628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。 この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

しかし、損害賠償責任を負う、辞められないとはされていますがパートさんは補助的業務に携わっていることも多いことから、現実にはこの条文にかかわらずスンナリと退職させてくれるでしょう(ただし保障しません)

②退職代行会社はどのような人たちか?

1. 弁護士
弁護士が本人の代理人となって、交渉をしてくれます。正社員は先程の民法627条1項より絶対にやめられます。
残業代請求やパワハラによる損害賠償請求なども(別料金ではありますが)追加してくれます。
値段は他のカテゴリと加えて高くなり5万5千円以上は、覚悟してください。

2. 労働組合
日本国憲法では労働者に団体交渉権が補償されています。
労働者一人一人では力が弱いので、団結をして団体交渉をすることで望みをかな得ようとすることですが、会社は正当な理由がなく、団体交渉を断ることはできません。
訴訟代理人にはなれないので、
料金は、弁護士に比べると安いことが多い。

3. 民間会社
安い!
24時間365日対応してくれることが多い。
代理人になれない→意思を伝えることしかできない
交渉等を行うと、非弁行為(弁護士法72条違反)となる。

では、ぶっちゃけどの業者に依頼をすれば宜しいのでしょうか。

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