SS SS 2024年2月21日 00:39 『新・コンメンタール刑事訴訟法第3版』p.622告訴・告発事件は、本条(刑訴242条)によって必ず検察官に送付されなければならず、刑訴246条但書による送致義務の例外、つまり微罪処分は認められない。告訴・告発を受理したら送致まで、つまり身柄送検や書類送検までは確定 いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #刑事告発 #刑事告訴 #書類送検 #送致 #微罪処分 3