『新・コンメンタール刑事訴訟法第3版』p.622
告訴・告発事件は、本条(刑訴242条)によって必ず検察官に送付されなければならず、刑訴246条但書による送致義務の例外、つまり微罪処分は認められない。

告訴・告発を受理したら送致まで、
つまり身柄送検や書類送検までは確定
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