某店舗の内部告発者の逮捕
威力業務妨害(刑法234条)

『新・コンメンタール刑法第2版』
『拓一六法 刑法2024年版』
見てみたが、公益通報制度的な観点の話は載っていなかった

法治国家では私刑に頼るのは良くないこと
公的機関あるいは準公的機関を適切に使うべしという話だと思う
つぶやき-書籍-法律全般

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?