法令用語 「又は」「若しくは」「及び」「並びに」「等」
法令用語の「又は」「若しくは」「及び」「並びに」「等」についてのまとめ。
なお、法の専門家ではないので、正確性に欠ける素人の感想と捉えてほしい。正確性を求める場合は弁護士サイトや弁護士相談などで補完してほしい。
以下の書籍を参考とした。
使い分けルール
ORを表す語は「又は」「若しくは」の2種類がある。
ANDを表す語は「及び」「並びに」の2種類がある。
これらには明確な使い分けがある。この点を記す。また関連して「等」についても記す。
「又は」と「若しくは」
これらの語はどちらもORの意味で使用される。
ORの構造が単一階層の場合「又は」だけが使用される。
併記する要素が二つの場合は「A又はB」と表現される。三つ以上の場合は「A、B又はC」「A、B、C又はD」……のように表現される。最後の要素の直前には「又は」を使用し、それ以前の要素の区切りには読点「、」を使用する。
![「又は」を使う場合の構造](https://assets.st-note.com/img/1679363560071-8WVEU2ndWs.png)
ORの構造が複数階層になる場合、最上位の階層に「又は」を使用し、より下位の階層に「若しくは」を使用する。
![「又は」と「若しくは」を使う場合の構造](https://assets.st-note.com/img/1679363605527-1JpJsrGthQ.png?width=800)
「及び」と「並びに」
これらの語はどちらもANDの意味で使用される。
ANDの構造が単一階層の場合「及び」だけが使用される。
併記する要素が二つの場合は「A及びB」と表現される。三つ以上の場合は「A、B及びC」「A、B、C及びD」……のように表現される。最後の要素の直前には「及び」を使用し、それ以前の要素の区切りには読点「、」を使用する。
![「及び」を使う場合の構造](https://assets.st-note.com/img/1679363761628-XgstNwawad.png)
ANDの構造が複数階層になる場合、最下位の階層に「及び」を使用し、より上位の階層に「並びに」を使用する。ORの場合は、単一階層に用いていた「又は」を最上位層に使用するが、ANDの場合は、単一階層に用いていた「及び」を最下位層に用いる。
![「及び」と「並びに」を使う場合の構造](https://assets.st-note.com/img/1679364321632-WR9A5RSA5k.png?width=800)
なお、ここに挙げたルールは、古い条文には適用されないものもあるらしい。
ただ、立法技術が成熟化していない時代には「一番大きい接続だけを『並びに』でつなぎ、それより小さな接続は、みな『及び』でつなぐというやり方も行われていた」(林修三『法令用語の常識』十頁)そうです。憲法七条五号の規定に「国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること」とあるのも、そうした説明があれば頷けます。
「等」
「等」は非限定列挙を表す。非限定列挙と「及び」「又は」は併用しない。
例文:さまざまな法令
「又は」の使用例
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
![日本国憲法第20条2項の構造](https://assets.st-note.com/img/1679367430092-W51qXAOEfx.png?width=800)
「又は」「若しくは」の使用例
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
![日本国憲法第31条の構造](https://assets.st-note.com/img/1679367013130-ofevwbp1Rg.png?width=800)
身体に対する刑罰と、身体以外に対する刑罰を分類している構造が見える。
これが、書籍で解説されている以下の部分に通じる。
しかし、そこにこそ書き手の込められた思いを感じ取りたいのです。……
……
まずは、それぞれの言葉がどのような関係になっているのか、条文の構造を把握します。その上で、「どうしてそこで分けたのか?」ということを考えます。そこまで理解できたとき、条文の読み方はさらなるステージに上がるのです。
この図を見ると「又は」と「若しくは」が使われている条項を読む際に真っ先にしなければならないことが明らかになってきます。それは「又は」を見つけることです。そこで大きくグループ分けがなされているからです。ただ、条文読みのプロになるにはこれから先が重要です。同時に、なぜそこで大きく二つのグループに分けたか考えてみてほしいのです。……。しかし、起案者はそうしませんでした。それでは「うまく整理がついていない」「合理的な思考ができる読み手に負担をかける」と思ったに違いないのです。こうした起案者の意図が読み取れれば、その分、条文の理解は深まります。
「及び」の使用例
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
![日本国憲法第13条の構造](https://assets.st-note.com/img/1679367758740-GxYKC3ETnZ.png?width=800)
「及び」「並びに」の使用例
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
![日本国憲法第62条の構造](https://assets.st-note.com/img/1679369774246-atuI9bIqFh.png?width=800)
人に対する要求と記録に対する要求に分類している構造が見える。
「又は」を二つ使う使用例
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
![日本国憲法第14条の構造](https://assets.st-note.com/img/1679370375315-ynFFfYit4F.png?width=800)
最上位で使われる「又は」が2か所で使われている。そのため、それぞれのOR要素は独立していて混ざっていないことになる。
「又は」「若しくは」が混雑している使用例
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
![日本国憲法第89条の構造](https://assets.st-note.com/img/1679372984821-Ew0RHVPcKP.png?width=800)
まず「又は」で分けられる。「又は」で分けられた一つ「宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため」の中には、「若しくは」が2か所登場する。「若しくは」が2か所に登場すれば、それらのORは別のORを表す。
今回は「宗教上の組織若しくは団体の」「使用、便益若しくは維持のため」と分かれて、それぞれでORとなる。
「並びに」の入れ子
人事委員会は、別に法律の定めるところにより、人事行政に関する調査、研究、企画、立案、勧告等を行い、職員の競争試験及び選考を実施し、並びに職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。
![](https://assets.st-note.com/img/1679375920435-7R7VwlIJaS.png?width=800)
最下層のANDには「及び」を使用する。それ以外の階層のANDには「並びに」を使用する。「及び」以外のAND要素が同階層なら、「並びに」は1か所でよい。しかし「並びに」は2か所で使用されている。
入れ子にするために「並びに」を使用したように読み取れる。こうすることで「これについて」が示すものが、「行い」「実施し」「審査し」のすべてに掛かっていることを表現しているように見える。
例文:件の仮処分
項目1
徘徊し、大声を張り上げ、演説する等して、債権者の業務を妨害し、又はその名誉および信用を毀損する一切の行為
![件の文の項目1の構造](https://assets.st-note.com/img/1679391151424-3zILP3mE81.png?width=800)
普通に読むとこうなる。
某所で接近を禁止しているとする解釈がある。産経も「接近禁止」という表現をタイトルに使っている。「徘徊し」を手段に含めず、「又は」が示すORに掛かっていると解釈すれば、接近禁止と解釈もできよう。徘徊が接近全般を意味するかという疑問はあるが、そこは無視する。この解釈で構造を表すと、下図のようになる。なお、妨害対象や毀損対象の図示は省略する。
![件の文の項目1の構造(接近禁止解釈)](https://assets.st-note.com/img/1679391450437-n81Q6yne8F.png?width=800)
この構造の不自然さは、手段が妨害だけに掛かっている点。「徘徊し」を「妨害し」「毀損する」と同列に置くと、手段の説明はOR要素「妨害し」の範囲を超えられないことによる。仮処分の経緯を考えれば、演説が信用毀損や名誉毀損に掛からないのはおかしいと思う。つまりこの構造と読み解くのは正しくないということだろう。
手段の説明を「妨害し」「毀損する」に掛かるものとして、しかも「徘徊し」を手段ではなく禁止行為とするなら、下図のようにするのが自然だろう。
![接近禁止解釈を表現した構造](https://assets.st-note.com/img/1679392472136-QCeM90CxH8.png?width=800)
これを文章にするなら以下のようになる。
徘徊し、又は大声を張り上げ、演説する等して、債権者の業務を妨害し、若しくはその名誉および信用を毀損する一切の行為
接近禁止令にするなら、仮処分を書いた者に寄り添えば、このような文章になっていてもおかしくない。このようになっていないことからも、接近禁止令と読み解くのは無理筋と素人ながら思う。
お抱え弁護士がどのように読み解いているか知りたいと思う。
この話には、「等」は非限定列挙を表し、「及び」「又は」は限定列挙を表し、両者が共存しないことも関係している。非限定列挙の場合に「及び」「又は」を付けることができるなら、以下のようにすれば曖昧さはなくなる。
徘徊し、大声を張り上げ、又は演説する等して、債権者の業務を妨害し、又はその名誉および信用を毀損する一切の行為
ただしルール外の方法
ひとつの文章内に「又は」が2か所に現れる。最上位階層のORが2か所登場することになる。そのため、手段がORで列挙され、その手段の掛かり先が「妨害し」「毀損する」双方に及ぶことが担保される。
この手法を用いえないのは、「又は」を非限定列挙に用いないところにある。
項目3
債権者の役員及び従業員並びにそれらの家族に対し、架電し、面会を強要するなどの方法で、債権者の役員及び従業員並びにそれらの家族に直接交渉することを強要する行為
解釈に難しい部分はないため、対象だけを図示。
![件の文 項目3 対象の構造](https://assets.st-note.com/img/1679396320468-htxXeDjbgq.png)
直接関係者と家族を分けて分類していることが読み取れる。
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