SS SS 2024年2月18日 03:35 某店舗の内部告発者の逮捕威力業務妨害(刑法234条)『新・コンメンタール刑法第2版』p.432保護の客体としての業務であるため……(c) 不適法な業務は原則として含まない…………、判例は、反社会性の明白なもの以外は保護する業務の要保護性を掘り下げた解説を見たい #食品衛生 #威力業務妨害 3 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート