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宅建業の更新届のつくり方。

はじめに。

最初はオンラインGYMで私が出した企画がきっかけでした。

「一緒に営業をしてみませんか?」
メンバーは遠方の方が多いので、地域に関係なく一緒に始められる営業。

ひとりだと勇気が出なくて踏み出せないことも、私やほかのメンバーと一緒にスタートラインに立って、せーので始めるなら苦手な営業でもなんだか楽しんで出来そうな気がしませんか?

背中を押してほしい、何かきっかけが欲しいと思っている人がいるなら、私でよかったらそのお手伝いをしますよ。
これが始まりです。
この営業方法については後半に書いてありますので興味のある方だけ読み進めください。


宅建業許可には有効期限があります。

宅建業許可の有効期限は免許日の翌日から起算して5年です。

5年以降も宅建業を続けていこうと考えている事業者様は、有効期限満了日の90日前から30日前までの間で更新手続きを行なわなくてはなりません。

当然ですがこの手続きを怠れば免許は失効されますし、失効されたまま営業を続けると無免許営業になり罰則があります。
申請期日は限られていますので、計画的にスケジュールを立てて更新作業を行なっていきましょう。
(免許有効期限最終日が休日でも変わらず失効しますのでご注意ください)


申請先について。

各都道府県知事、または国土交通大臣が許可を出してくれます。

つまり、都道府県庁か、国土交通省地方整備局の管轄となります。
有効期限といい申請先といい、建設業と同じですね。

というわけで、申請に必要な書類は地域と免許に合わせてこのどちらかのHPにアクセスしてダウンロードしてください。

大阪であればこちらです。
大阪府(知事許可)→http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/takuchitatemonotorih/#4
国土交通省近畿事業整備局→https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetsu/fudousanjyounado/torihikigyou/copy_of_copy_of_takken.html


申請の流れ。

①申請書類の作成
②申請窓口にて申請
③審査完了まで待機
④更新許可の通知
⑤窓口にて免許証の交付を受ける

大阪府での審査にかかる標準処理期間は申請受理後5週間となっています。(ただし、年末年始やGW等を除く)
補正や追加書類を求められてその訂正を行なっている期間は標準処理期間内には含まれません。

更新申請を行なう前に、変更事項があった場合は変更届を出さなくてはなりません。
この変更届は、更新申請より前に届出を行なうか、更新申請時に同時に届け出ても大丈夫になっています。


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