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緊急承認ワクチンと憲法25条2項

緊急承認のワクチンを接種勧奨して、接種の有無別の致死率を公開しないは憲法25条2項違反では?

Copilot

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Copilot が送信しました:

緊急承認されたワクチンの接種勧奨と接種の有無別の致死率について、憲法25条2項違反とするかどうかは法的な判断であり、私は法律専門家ではありませんが、以下のポイントを共有します。

  1. 緊急承認のワクチンと接種勧奨:

  2. 憲法25条2項:

    • 憲法25条2項は、国民の健康権を保障しており、国や自治体は感染症対策を講じる責任を負っています。

    • ただし、憲法25条2項が直接的に緊急承認されたワクチンの接種勧奨や致死率の公開について言及しているわけではありません。

  3. 緊急承認制度:

緊急承認されたワクチンの接種勧奨や致死率の公開については、専門家の意見や公式な情報源を参照することをお勧めします。3245

自分

自分 が送信しました:

コロナに関係なく救済制度で死亡認定もされていますが、接種の有無と死亡の因果関係は明確なので致死率の公開しないと、接種努力しようがないですが?

Copilot

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Copilot が送信しました:

接種の有無と死亡の因果関係については、重要なポイントですね。確かに、ワクチン接種の努力を促進するためには、公正で透明性のある情報が必要です。

以下の観点を考慮することが重要です。

  1. 因果関係の明確化:

    • 死亡認定において、接種の有無と死亡の因果関係を明確にすることは重要です。

    • 死亡原因の調査やデータ収集により、接種と死亡の因果関係を評価する必要があります。

  2. 致死率の公開:

    • ワクチンの致死率は、公衆衛生上の重要な指標です。

    • 接種の有無別の致死率を公開することで、公衆衛生政策の透明性を高め、信頼性のある情報を提供できます。

  3. 情報のアクセス:

    • 健康当局や専門家の意見を参照し、公式な報告書やデータベースから情報を入手することが重要です。

ただし、私は法律専門家ではないため、法的な観点については専門家の意見を仰ぐことをお勧めします。

接種努力を促進するためには、公正で信頼性のある情報を提供することが不可欠です。

自分

自分 が送信しました:

はい、安全性が不十分な緊急承認ワクチンでは接種努力するための情報公開が必須です。特に今回のような遺伝子治療薬を何回も打つ場合、長期な安全性に関する情報を提供しないのは殺人と一緒です。

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