経審あれこれ1(主に対象発注者)

新御徒町の行政書士、うめづでございます。
自分は経審につきまして、延べで20年以上、会社員として手続きを担当してきました。
で、経審ってなんなのよについて書いてこうかと思います。
まずは国交省のページを見てみましょう。

まず、経審とは「客観的事項」を審査するものです。
入札参加資格申請では、「客観的事項」と「発注者別評価(主観的事項ともいう)」を組み合わせて、自治体で格付けを設定し、入札可能額の範囲を指定します。
入札参加資格申請では、工事以外では客観的事項と発注者別評価を一括して、自治体独自の様式で書いてこいって話なのですが、工事については客観的事項の部分は一律で経審でまとめます。
経審の結果通知書が必須の添付書類となっており、それがなければ、工事の入札参加資格申請はできません。

このページをまじめに見ることってあまりないのですが、「対象となる「公共工事」」のところを見てみると面白いなと思うのは、発注者が以下のように定義されてます。

ーー引用 
(1)国
 (2)地方公共団体
 (3)法人税別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く)
 (4)上記に準ずるものとして国土交通省令で定める法人は次のとおり

 関西国際空港株式会社、公害健康被害補償予防協会、首都高速道路株式会社、消防団員等公務災害補償等共済基金、地方競馬全国協会、東京地下鉄株式会社、 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 (昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項 に規定する東京湾横断道路建設事業者、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人理化学研究所、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、西日本高速道路株式会社、日本環境安全事業株式会社、日本小型自動車振興会、日本自転車振興会、日本私立学校振興・共済事業団、日本たばこ産業株式会社、 日本電信電話株式会社等に関する法律 (昭和五十九年法律第八十五号)第一条第一項 に規定する会社及び同条第二項 に規定する地域会社、 農林漁業団体職員共済組合、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社並びに、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項 に規定する会社とする。
ーー引用終わり

実は国や地方公共団体(一部事務組合はこの中に入る)以外も、対象が結構あるよということです。
たとえば今の会社が取引を多くしている日本下水道事業団は、(3)の公共法人に入ります。公共法人一覧はこちらの「別表第一」をどうぞ。
https://cthp.jacic.or.jp/tecris/termsofuse/attached/
そして、(4)が列挙長いですが、一部の株式会社も経審の対象になります。経審をやるということは、入札参加資格申請も地方公共団体と同様に手続きを行うということです。
関空・成田空港と、高速道路の会社が対象になってるのがわかります。日本たばこ(JT)、日本電信電話(NTT)のような上場企業も入ってますね。
で、鉄道については、東京地下鉄(東京メトロ)と、旅客鉄道~はJR北海道、JR四国、そしてJR貨物のことです。
興味深いのは、この中に日本郵政と大阪メトロ(大阪市高速電気軌道)は入ってないということです。もちろん、国の資本が入らなくなったJRの4社は対象外です。が、日本郵政はともかく、大阪メトロは100%大阪市の会社です。ちょっとどうやってるのか気になりますね。後日記事書きたいな。

発注者を調べるだけで、ずいぶんページ食いますね。
この対象発注者というのは、建設業の決算変更届の書類で官庁に集計する対象とイコールでして、これがわかっていると官庁と民間を取り違えることがありません。
たとえば、農協(全農を含む)は、リストにないので民間です。官民区分は支店の事務から本当によく聞かれます。

ということで、今日はこの辺で。連作的に書いていこうと思いますので、よろしくお願いします。


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