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短日短時間勤務の選択制

自分の子どもも就職させたい会社を増やす。制約があっても働き続けられる会社を増やす。
これを目指して活動しています。社内制度の研究もしています。

さて、今回は定年後の「短日短時間勤務の選択制」について書いてみます。それでは詳しく見てみましょう!

定年再雇用制度

投稿日(2022年1月29日)現在、雇用期間の定めがない者(いわゆる正社員)の定年は60歳以上とする必要があります。
また、65歳までは希望者全員雇用しなくてはなりません。そのため、定年を60歳としている場合は、65歳まで再雇用や勤務延長などの制度を導入することになります。
なお、65歳超70歳までは、就業確保に努めなくてはならないとされています。

再雇用時の条件

再雇用時の勤務日数や時間に関しては、法的な縛りはありません
一般的にフルタイム勤務とする企業が多いです。
また、働く側もフルタイム勤務を希望している方が多いです。


ライフプランに合った働き方を選べる制度

ですが、個人の事情、家庭の事情、セカンドライフの充実などの目的のため、フルタイム勤務を望まない方もいます
また、65歳以降は基礎年金と厚生年金の両方の老齢年金を受給できることや体力面等を考慮して、短日短時間勤務を希望する方が増えてきます

企業としては、フルタイム勤務に拘らず、勤務日数や時間を選べる制度にするのが良いでしょう。
また、勤務時間によっては社会保険や雇用保険に加入できないことは、考慮することの1つです。

今回のまとめ

・定年再雇用後は、フルタイム勤務としている企業が多く、働く側もフルタイム勤務を希望する方が多い。
・再雇用後は必ずしもフルタイム勤務でなくても良い。
・ライフプランに合わせて、働く側が勤務日数や時間を選択できるようにすると良い

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